b型作業所でクビになることはある?契約解除の理由と対処法をわかりやすく整理

B型作業所をクビになり不安な日本人女性

就労継続支援B型(b型作業所)でクビになることは実際にあります。ただし、その仕組みは一般企業の解雇とはまったく異なり、理由や手順についてはっきりと知っておくと、もしものときに冷静に動けます。

b型作業所は雇用契約を結ばない「非雇用型」の福祉サービスです。そのため、法律上の「解雇」ではなく、事業所との「利用契約の解除(強制退所)」という扱いになります。一般就労と同じ感覚で受け止めてしまうと、必要な相談先や次の行動がわかりにくくなるため、制度の基本を押さえたうえで対処することが大切です。

この記事では、b型作業所でクビ(強制退所)になりやすい理由、クビになりにくいケース、納得できないときの相談先、退所後の選択肢まで、制度の仕組みをもとに整理します。今まさに不安を感じている方にとって、次に何をすればよいかを考える材料になれば幸いです。

b型作業所のクビとは何か、まず制度上の位置づけを確認する

b型作業所で「クビになる」というのは、法律上は「利用契約の解除(強制退所)」を指します。一般企業の解雇とは性質が違うため、まずその違いを理解しておくとよいでしょう。

b型作業所における「クビ」は解雇とは異なる

就労継続支援B型は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく福祉サービスです。利用者と事業所の間に雇用契約はなく、代わりに「利用契約」を締結して通所する仕組みになっています。

そのため、事業所から退所を求められても、それは法律上の「解雇」にはあたりません。労働基準法の解雇規制(解雇予告・解雇通知など)は適用されず、失業給付の対象にもなりません。また、損害賠償を請求されることも基本的にありません。

この「非雇用型」という特性は、通所ペースや作業量を利用者が自由に調整できる柔軟さにもつながっています。制度上の位置づけを知っておくと、「クビになった=次の就職に影響する」といった誤解を防ぐことができます。

利用契約書に定められた解除事由を確認しておく

b型作業所を利用する際は、利用者と事業所の間で利用契約書を締結します。この契約書には、事業所が契約を解除できる条件(解除事由)が記載されており、強制退所が起きる場合はその条件が根拠になります。

解除事由として設けられることが多いのは、利用者による暴力・暴言・器物損壊などの行為、他の利用者や職員への重大な迷惑行為、長期入院など事実上の通所不能の状態が続く場合などです。事業所によって文言は異なるため、入所時に契約書の該当箇所を確認しておくとよいでしょう。

最新の利用契約書のひな形や運営基準については、※最新情報は厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」(公式サイト)でご確認ください。

工賃の仕組みもあわせて把握しておく

b型作業所で得られる報酬は「工賃」と呼ばれます。厚生労働省が公表した令和5年度のデータによると、就労継続支援B型事業所の全国平均工賃(月額)は23,053円です(計算方法が令和6年度に見直されており、前年度比では大幅増となっていますが、単純な工賃アップではなく算定方式の変更による影響が大きい点に注意が必要です)。

工賃は最低賃金法の適用対象外であるため、事業所や地域によって大きく異なります。強制退所になった場合、その月の工賃がどのように支払われるかを確認しておくことも大切です。未払いや支払い遅延が生じた場合は、自治体の障害福祉課に相談するとよいでしょう。

b型作業所のクビ=「解雇」ではなく「利用契約の解除」
労働基準法の解雇規制は適用されない
失業給付の対象にもならない
契約書の解除事由を入所時に確認しておくと安心
  • b型は非雇用型の福祉サービスであり、退所は「解雇」ではなく「契約解除」にあたります。
  • 利用契約書に定められた解除事由が、強制退所の法的根拠になります。
  • 工賃は最低賃金法の対象外であり、令和5年度の全国平均は月額23,053円(厚生労働省公表)です。
  • 強制退所後の工賃未払いが疑われる場合は、自治体の障害福祉課へ相談できます。

b型作業所でクビになりやすい理由と、なりにくいケース

b型作業所は就労支援の中でも柔軟な対応が特徴です。しかし、すべての状況でクビにならないわけではありません。実際にどういったケースで強制退所に至るかを整理します。

規約違反・重大なトラブルがクビの主な理由

b型作業所で強制退所になる最も多い理由は、利用規約や利用契約書に明記された行為に抵触した場合です。具体的には、他の利用者や職員への暴力・暴言、器物損壊、ハラスメント行為などが該当します。

複数の利用者が同じ空間で生活訓練や作業を行う場所であるため、一人の問題行為が他の利用者の安全や活動に影響を与える場合、事業所は「これ以上サービスを提供できない」と判断することがあります。その場合、話し合いなしに一方的に通所を止めるよう告げるケースも報告されており、こうした対応の適切さには事業所によって差があります。

また、長期入院などで事実上の通所継続が困難になり、受給者証の支給決定期間内に復帰の見込みが立たない場合も、事業所側が契約解除を申し出るケースがあります。

休みすぎや仕事の不出来では基本的にクビにならない

厚生労働省の通知(就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について)では、b型事業所の利用者について「出欠、作業時間、作業量等が利用者の自由であること」と明示されています。つまり、制度上は事業所が通所を強制することはできません。

そのため、「休みすぎでクビになった」「作業が遅いからクビになった」というケースは、基本的に制度の趣旨に沿っておらず、事業所側が強制退所を求めるのは適切ではありません。ただし、作業への意欲が全く見られない状態が長期間続く場合、自主退所をやんわりすすめられることは実際にあります。

こうした「自主退所の勧め」と「強制退所(契約解除)」は法的に異なります。自主退所の届けにサインするよう求められた場合は、署名前に相談支援専門員や自治体の窓口に確認するとよいでしょう。

事業所の閉鎖・廃止による退所もある

利用者の行動とは無関係に、事業所側の事情で退所が生じることもあります。事業所の経営悪化による廃止、指定取り消し、運営法人の解散などが該当します。この場合、利用者に通知が来るはずですが、突然の廃止では不十分な対応になることもあります。

事業所が廃止・閉鎖になった場合は、相談支援専門員や自治体の障害福祉課に連絡し、次の事業所への移行手続きを早めに進めることが大切です。受給者証の支給決定内容は引き継がれるため、空白期間が生じないよう調整しておくとよいでしょう。

状況クビになるか根拠・補足
休みが多い基本的にならない出欠は利用者の自由(厚労省通知)
作業が遅い・少ない基本的にならないただし意欲がない場合は自主退所を求められることも
暴力・暴言・器物損壊なりうる利用契約書の解除事由に該当する場合
他の利用者への重大な迷惑行為なりうる事業所がサービス提供不可と判断した場合
長期入院なりうる通所継続が事実上不能になった場合
事業所の廃止・閉鎖全利用者が対象利用者の行動とは無関係
  • 休みすぎや作業の不出来で強制退所になることは、制度上の趣旨から外れており基本的にありません。
  • 暴力・暴言など規約違反に当たる行為は、契約解除の根拠になりえます。
  • 「自主退所の勧め」と「強制退所」は異なります。署名を求められたら、まず相談してから判断しましょう。
  • 事業所の廃止・閉鎖では、相談支援専門員と早めに連携して次の事業所を探すとよいでしょう。

クビ・強制退所に納得できないときの相談先と対処の順番

強制退所を告げられ、理由が不明確だったり、話し合いの機会が与えられなかったりした場合は、一人で抱え込まずに外部へ相談することが大切です。相談先と動く順番を整理します。

まず事業所内で話し合いの機会を求める

強制退所を告げられたとき、最初にすべきことは「なぜ退所を求められるのか」を事業所の管理者やサービス管理責任者に確認することです。理由を口頭だけで伝えられた場合は、書面での説明を求めることができます。

話し合いの際は、できる限りメモを取るか、後から内容を記録として残しておくとよいでしょう。なぜなら、その後に自治体や外部窓口へ相談する場合、「いつ・どのような理由で・どのように告げられたか」という情報が判断の材料になるからです。一人では話し合いに臨みにくい場合は、家族や相談支援専門員に同席を依頼することもできます。

相談支援専門員・ケースワーカーに連絡する

相談支援専門員は、障害者総合支援法に基づいて各市区町村が配置している支援の専門職です。事業所と利用者のトラブルに間に入り、事情を整理したり、事業所側と調整したりする役割を担います。現在の相談支援専門員に連絡し、状況を説明して対応を求めましょう。

相談支援専門員がいない場合は、お住まいの市区町村の障害福祉課(障害者相談支援センター)に問い合わせると、地域の相談支援専門員を案内してもらえます。また、生活保護を受給している場合は、担当のケースワーカーにも状況を伝えておくとよいでしょう。

自治体の障害福祉課・運営適正化委員会に申し出る

B型作業所をクビになる理由のイメージ図

事業所との話し合いや相談支援専門員の介入でも解決しない場合は、自治体(市区町村)の障害福祉課への相談が次のステップです。事業所は自治体から指定を受けて運営しているため、苦情や不当な対応について自治体に報告することができます。

さらに、各都道府県に設置されている「運営適正化委員会」(社会福祉法に基づく第三者機関)への苦情申し立ても可能です。運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情を中立的な立場で調査・調整する機関で、事業所側への改善勧告につながるケースもあります。

相談の順番の目安:
1. 事業所の管理者・サービス管理責任者と話し合う
2. 相談支援専門員やケースワーカーに連絡する
3. 自治体(市区町村)の障害福祉課へ相談する
4. 都道府県の運営適正化委員会に苦情申し立てを行う
  • 強制退所を告げられたら、まず理由と経緯を書面でも確認しておきましょう。
  • 相談支援専門員は事業所との間の調整を担う専門職です。まず連絡してみるとよいでしょう。
  • 自治体の障害福祉課や都道府県の運営適正化委員会は、第三者として事業所の対応を調査する機能を持ちます。
  • 自己判断で退所届を書いてしまうと「自主退所」となり、事後的な苦情申し立てが難しくなる場合があります。

強制退所後の選択肢と次の事業所を探すときのポイント

b型作業所を強制退所になっても、日中の活動の場はほかにあります。焦らず、自分に合った次の選択肢を探しましょう。

別のb型作業所への移行が最もスムーズな選択肢

b型作業所の利用には、受給者証(障害福祉サービス受給者証)が必要です。現在持っている受給者証の支給決定期間が残っている場合は、手続きを一から始めることなく、別のb型事業所への移行が比較的スムーズに進められます。

移行先の事業所を探す際には、WAM NET(独立行政法人福祉医療機構が運営する情報サイト)の事業所検索や、厚生労働省の「障害福祉サービス等情報公表システム」を活用すると、各事業所の定員・運営法人・サービス内容・職員数などを公開情報として確認できます。気になる事業所は見学を申し込み、雰囲気や支援内容を直接確認してから決めるとよいでしょう。

就労移行支援やA型への移行を検討する選択肢もある

現在b型を利用しているが、今後は一般就労を目指したいという場合は、就労移行支援事業所への移行も選択肢の一つです。就労移行支援は、一般企業への就職を目指す人を対象とした訓練型の福祉サービスで、利用可能期間は原則2年間です。

一方、雇用契約のもとで最低賃金以上の賃金を得ながら働きたい場合は、就労継続支援A型への移行を検討できます。A型はb型よりも勤務日数や作業量の面で一定の継続性が求められるため、体調の安定度合いも考慮して判断するとよいでしょう。いずれの移行においても、相談支援専門員や自治体の障害福祉課に相談しながら進めることをおすすめします。

日中活動の場がなくなることへの備えも大切

b型作業所を退所すると、日中の活動の場が突然なくなります。生活リズムの乱れや、社会とのつながりが薄くなることが精神的な不調につながることもあるため、次の通所先が決まるまでの間も、外出や定期的な支援者との面談を続けることが大切です。

地域によっては、生活訓練や地域活動支援センターといった別の日中活動の場もあります。自治体の障害福祉課や相談支援専門員に「次の通所先が見つかるまでの間、利用できるサービスを紹介してほしい」と伝えると、地域の社会資源を案内してもらえます。退所後の空白期間が最小限になるよう、早めに動いておくと安心です。

具体的には、退所が決まった時点で相談支援専門員に連絡し、「次の事業所が見つかるまでの間のサポート」を一緒に考えてもらうとよいでしょう。事業所の見学を2〜3か所申し込み、自分の通所ペースや得意な作業と照らし合わせて選んでいく流れが、多くの場合スムーズです。

  • 受給者証の支給決定期間内であれば、別のb型事業所へ比較的スムーズに移行できます。
  • WAM NETや障害福祉サービス等情報公表システムで、地域の事業所情報を確認できます。
  • 就労移行支援・A型への移行は相談支援専門員と一緒に検討するとよいでしょう。
  • 退所後の空白期間を最小化するために、退所が決まった時点で早めに動き始めることが大切です。

同じ状況を繰り返さないために事前に備えておくこと

b型作業所でのトラブルや強制退所は、事前の備えで防げることもあります。入所前・通所中に確認しておきたいポイントをまとめます。

入所前に重要事項説明書・利用契約書の内容を確認する

b型作業所の利用を始める際には、重要事項説明書と利用契約書の説明を受けたうえで署名します。この段階で、契約解除(強制退所)の条件、苦情申し立ての窓口、利用料の仕組みなどを確認しておくとよいでしょう。

「この場合はクビになりますか」「このような状況のときはどこに相談できますか」と入所前に直接質問することは、権利として認められています。答えを曖昧にされたり、説明を省かれたりする場合は、その事業所の対応姿勢に注意が必要です。不安な点は遠慮なく確認し、納得してから契約することが後のトラブル防止につながります。

困ったことはため込まず早めにスタッフへ伝える

他の利用者や職員との人間関係に問題を感じたとき、体調の変化で通所ペースを変えたいとき、作業内容が合わないと感じたときは、早めにスタッフへ伝えることが大切です。問題をため込んで突発的な行動に出てしまうと、規約違反とみなされるリスクが高まります。

b型作業所には、個別支援計画をもとに定期的な面談を行う仕組みがあります。この面談の場を活用し、「今これが難しい」「こういう配慮があるとより通いやすい」という情報をスタッフと共有しておくとよいでしょう。支援の質が高い事業所ほど、こうした申し出を丁寧に受け止めて対応を工夫してくれます。

厚生労働省の情報公表システムで事業所の信頼性を事前に確認する

厚生労働省が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」では、各事業所の運営法人名・設立年・定員・職員数・保有資格などを無料で確認できます。経営状況や職員体制について確認しておくと、突然の廃止や経営トラブルのリスクをある程度事前に見極める参考になります。

また、実際に見学に行き、スタッフが利用者にどのように接しているかを観察することも重要です。スタッフ同士の連携が取れているか、苦情対応の窓口が明示されているか、利用者が安心して過ごせる雰囲気かどうかを確認してから決めることをおすすめします。

見学時に確認しておきたいポイント
・苦情申し立ての窓口が掲示・案内されているか
・個別支援計画の説明と面談の頻度はどうか
・スタッフの対応と利用者の雰囲気は安心できるか
・契約解除の条件が契約書に明記されているか
  • 入所前に利用契約書の契約解除条件を確認しておきましょう。質問することは権利です。
  • 困ったことは早めにスタッフへ伝えると、問題が大きくなる前に対応してもらいやすいでしょう。
  • 厚生労働省の情報公表システムで事業所の基本情報を事前に確認できます。
  • 見学時に苦情窓口の有無や個別面談の仕組みを確認しておくと安心です。

まとめ

b型作業所でクビ(強制退所)になることは制度上あり得ますが、休みすぎや作業の不出来が理由になることは基本的になく、規約違反や重大なトラブル、事業所の閉鎖などが主な契約解除の理由です。

もし強制退所を告げられたら、すぐに退所届にサインせず、まず相談支援専門員か自治体の障害福祉課に連絡することを最初の一歩にしてください。話し合いの機会を求め、経緯をメモに残しておくと、その後の相談がスムーズになります。

どんな状況でも、あなたには次の場所を探す権利があります。受給者証があれば別の事業所への移行は可能ですし、就労移行支援やA型への移行という選択肢もあります。一人で抱え込まず、地域の支援者と一緒に次の一歩を考えていきましょう。

当ブログの主な情報源