工賃と給料の違いを徹底解説|就労継続支援A型・B型の収入を比べる

工賃と給料の違いを説明する日本人男性の様子

就労継続支援のサービスを調べ始めると、「工賃」と「給料」という二つの言葉がよく登場します。どちらも働くことで得られる収入ですが、法律上の位置づけや受け取れる金額には大きな違いがあり、自分に合ったサービスを選ぶうえで正確に理解しておくことが大切です。

この記事では、就労継続支援B型の「工賃」と就労継続支援A型・一般就労の「給料(賃金)」の違いを、法的な根拠や最新の平均金額をもとにわかりやすく解説します。就労移行支援との収入の違いや、税金・確定申告の扱いについても取り上げ、次のステップを考えるための情報をまとめています。

どのサービスを使えば自分の状況に合うのか、収入面から整理したい方はぜひ最後まで読んでみてください。詳細な利用条件や手続きについては、お住まいの市区町村の障害福祉窓口または相談支援専門員にご相談ください。

工賃と給料の違いを基本から理解する

工賃と給料は、どちらも就労に関わる収入ですが、その法的な性質はまったく異なります。「なんとなく工賃のほうが少ない」というイメージはあっても、なぜ違うのかを正確に知ることで、自分の働き方を選ぶ判断が変わります。まずは定義と法的な位置づけから確認しましょう。

工賃とはどのような収入か

工賃とは、就労継続支援B型事業所などで生産活動を行った際に、その成果の対価として支払われるお金です。雇用契約を結ばずに活動するため、労働基準法や最低賃金法の適用を受けず、金額は事業所によって異なります。

法的な位置づけは「授産活動の対価」であり、利用者は事業所との関係において「労働者」ではなく「サービス利用者」です。そのため、一般の労働者が持つ権利(最低賃金の保障・残業代の請求など)は工賃には適用されません。

事業所指定の要件として、利用者全体の平均工賃月額が3,000円を下回ることは認められていませんが、これは利用者一人ひとりに3,000円が保障されるという意味ではなく、事業所全体の平均としての基準です。※要確認詳細はお住まいの市区町村の障害福祉窓口にご確認ください。

給料(賃金)とはどのような収入か

給料(賃金)とは、事業所や企業と雇用契約を結んで働いた対価として支払われるお金です。就労継続支援A型や一般企業での就労がこれに当たります。雇用契約が存在するため、労働基準法・最低賃金法が適用され、都道府県ごとに定められた最低賃金以上の支給が義務付けられています。

雇用主は源泉徴収と年末調整を行い、社会保険(健康保険・厚生年金保険など)への加入も要件を満たせば適用されます。工賃と比較して安定した収入が得やすく、将来の年金受給額にも影響します。

ただし、雇用契約が発生する分、就労時間や業務内容に一定のルールが求められます。体調に合わせた柔軟な働き方は、B型に比べるとやや制約が生まれる場合もあります。

法的な位置づけの決定的な違い

工賃と給料の最大の違いは「雇用契約の有無」です。雇用契約があれば利用者は「労働者」として法律の保護を受け、最低賃金・労働時間・休日などのルールが適用されます。一方、雇用契約がない場合は「利用者」として福祉サービスを受ける立場となり、労働関係の法令は原則として適用されません。

この違いは、受け取れる金額だけでなく、社会保険の加入可否や確定申告の扱いにまで影響します。どちらが良い・悪いではなく、自分の体調や生活状況に合わせて選ぶことが大切です。

工賃:雇用契約なし/最低賃金法の適用なし/授産活動の対価(就労継続支援B型など)
給料:雇用契約あり/最低賃金法が適用される/労働の対価(就労継続支援A型・一般就労)
どちらが自分の状況に合っているかは、体調・目標・生活スタイルを総合的に考えて判断するとよいでしょう。

ミニQ&A

Q. 工賃と給料で税金の扱いは変わりますか?
A. 変わります。給料は「給与所得」として源泉徴収・年末調整の対象になりますが、工賃は「雑所得」として扱われることが多く、源泉徴収は行われません。税務上の詳細はお住まいの地域の税務署にご確認ください。

Q. 工賃と給料は同時に受け取れますか?
A. 就労継続支援B型を利用しながら別途アルバイトや副業で給料を得ることは、サービスの利用条件や体調によって異なります。事業所や相談支援専門員に確認することをおすすめします。

  • 工賃は雇用契約なしの収入で、最低賃金法の適用外です
  • 給料(賃金)は雇用契約に基づく収入で、最低賃金以上が保障されます
  • 法的な位置づけの違いが、金額・社会保険・税金の扱いすべてに影響します
  • どちらが優れているではなく、自分の状況と目標に合わせて選ぶことが大切です

就労支援サービスの種類と収入の仕組みを比べる

障害のある方が利用できる就労系の福祉サービスには、就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型の3種類があります。それぞれで収入の有無と形態が大きく異なるため、サービス選びの前に整理しておきましょう。

就労移行支援では収入は発生しないのが原則

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す方が職業訓練や就職活動のサポートを受けるためのサービスです(障害者総合支援法に基づく)。訓練期間中は原則として工賃も給料も発生しません。

一部の事業所では、生産活動を取り入れて工賃を支払う場合もありますが、これは例外的な対応です。就労移行支援を利用する期間の生活費については、障害基礎年金の受給や家族のサポートなどを事前に確認しておくとよいでしょう。利用期間は原則2年以内と法令で定められています。

就労移行支援の目的は「就職に向けたスキル・習慣の習得」であり、収入よりも将来の安定した就労に向けた土台づくりを優先するサービスです。訓練中の収入がないことを事前に把握したうえで、生活設計を立てておくことが重要です。

就労継続支援A型では最低賃金以上の給料が受け取れる

就労継続支援A型は、一般企業での就労が難しい方が、事業所と雇用契約を結んで働く福祉サービスです。雇用契約が発生するため、都道府県ごとの最低賃金以上の賃金が保障されます。

厚生労働省が公表した令和6年度工賃(賃金)実績によると、就労継続支援A型の全国平均賃金月額は91,451円(令和6年度)でした。前年度(令和5年度)は86,752円で、年々増加傾向にあります。※要確認ただし、この金額は全国平均であり、地域・事業所・労働時間によって大きく異なります。

また、労働時間に応じて社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が求められる場合があります。福祉的なサポートを受けながら給料を得て、将来的な一般就労を目指す方に適したサービスです。詳細な利用要件はお住まいの市区町村の障害福祉窓口にご確認ください。

就労継続支援B型では自分のペースで工賃を受け取れる

就労継続支援B型は、雇用契約を結ぶことが難しい方が、自分のペースで生産活動に取り組みながら工賃を受け取れる福祉サービスです。最低賃金法の適用はなく、工賃の金額は事業所ごとに異なります。

厚生労働省の令和6年度工賃(賃金)実績によると、就労継続支援B型の全国平均工賃月額は24,141円でした(令和6年度、対前年比104.7%)。なお、令和5年度から平均工賃月額の算定方法が変更されており、それ以前の数値とは単純に比較できない点に注意が必要です。※要確認

作業内容は事業所によって多様で、部品の組み立て・農作業・パン菓子の製造・データ入力・清掃など幅広い選択肢があります。体調や障がいの特性に合わせて、無理なく社会参加できることが大きな特徴です。

項目就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型
収入の種類原則なし給料(賃金)工賃
雇用契約なしありなし
最低賃金の適用なしありなし
社会保険原則なし要件次第で加入原則なし
全国平均(月額)約91,451円約24,141円
主な目的就職準備・訓練雇用下での就労継続自分ペースの社会参加

※全国平均は厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」より。地域・事業所・労働時間により異なります。

具体例
たとえば、パソコン操作を学んで事務職への就職を目指したい場合は就労移行支援が選択肢になります。体調が安定していて定期的に働けるなら就労継続支援A型、体調の波が大きく週2〜3日程度から始めたい場合は就労継続支援B型が合いやすいでしょう。どのサービスが適切かは、担当の相談支援専門員に相談しながら決めることができます。

  • 就労移行支援は訓練中心で、原則収入は発生しません
  • 就労継続支援A型は雇用契約があり、最低賃金以上の給料が保障されます
  • 就労継続支援B型は雇用契約なしで、工賃を受け取りながら自分のペースで働けます
  • 全国平均はA型が月額約91,451円、B型が月額約24,141円(令和6年度)です
  • 自分の体調・目標・生活状況をもとに、相談支援専門員と一緒に選ぶことをおすすめします

工賃・給料と税金の関係を知る

工賃と給料では、受け取る金額だけでなく、税金の扱いも異なります。「確定申告が必要かどうか」は多くの方が気になるポイントです。ここでは工賃と給料それぞれの税務上の扱いを整理します。なお、税務の詳細は個人の状況によって異なるため、不明な点はお住まいの税務署または税理士にご確認ください。

給料(就労継続支援A型・一般就労)の税金の扱い

障がい者就労における工賃と給料の違いを示す比較内容

就労継続支援A型や一般企業での給料は「給与所得」として扱われます。雇用主が源泉徴収と年末調整を行うため、多くの場合は個人で確定申告を行う必要がありません。

年末調整を通じて、扶養控除や障害者控除などが適用されます。障害者控除の適用を受ける場合は、年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入して事業所へ提出するとよいでしょう。副業や医療費控除などが別途ある場合は確定申告が必要なケースもあります。

給料からは社会保険料(要件を満たす場合)や雇用保険料が控除されます。これらは将来の社会保障に直結するため、長期的な生活設計を考えるうえで重要な要素です。

工賃(就労継続支援B型)の税金の扱い

就労継続支援B型で受け取る工賃は「雑所得」として扱われることが多く、事業所による源泉徴収は行われません。そのため、条件によっては個人で確定申告を行う必要が生じます。

ただし、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用される場合、55万円を経費として控除できます。さらに基礎控除48万円と合わせると、年間の工賃収入が103万円以下であれば所得税はかからず、確定申告も不要になるケースがほとんどです。※要確認令和6年度の全国平均工賃月額が24,141円であることを考えると、工賃のみで103万円を超えることは現状では少ないと考えられます。

なお、工賃以外にアルバイトや副業などの収入がある場合は、合算した金額で確認が必要です。詳細はお住まいの税務署または税理士にご相談ください。確定申告の時期(例年2月16日〜3月15日ごろ)には無料相談窓口が設けられることもあります。

障害者控除を活用して手取りを増やす方法

障害者手帳をお持ちの方は、所得税・住民税において「障害者控除」を受けられます。一般障害者は27万円、特別障害者は40万円(令和6年度時点)の控除が適用され、税負担の軽減につながります。※要確認

給料の場合は年末調整で申告できますが、工賃(雑所得)の場合は確定申告の際に申告する形になります。控除の申告漏れは損になるため、支援員や担当の相談支援専門員に確認しながら対応するとよいでしょう。

なお、税制は年度ごとに改正される場合があります。令和8年度からは基礎控除額が引き上げられる方向で議論されており、詳細は国税庁の公式サイトで最新情報をご確認ください。

給料(A型・一般就労):給与所得/源泉徴収・年末調整あり/確定申告は原則不要
工賃(B型):雑所得/源泉徴収なし/年間103万円以下なら確定申告は原則不要
工賃以外に収入がある場合は合算で判断が必要です。不安な場合は税務署または税理士にご相談ください。
  • 給料は給与所得として扱われ、源泉徴収・年末調整の対象です
  • 工賃は雑所得として扱われることが多く、源泉徴収は行われません
  • 工賃収入が年間103万円以下の場合、所得税・確定申告は原則不要です(特例適用時)
  • 障害者控除を活用すると税負担を軽減できます
  • 詳細は税務署・税理士・支援員にご相談ください

工賃の水準を理解して事業所選びに活かす

工賃の金額は事業所によって大きく差があります。「工賃が高い事業所がよい」とは一概には言えませんが、働くうえでの重要な判断材料であることは確かです。ここでは工賃の水準と事業所選びのポイントを整理します。

地域によって工賃に差がある理由

厚生労働省の令和6年度実績では、都道府県別の平均工賃月額に差があり、高い地域では月額30,000円を超える県がある一方、20,000円を下回る県もあります。この差の背景には、事業所の生産活動の種類・規模・販路の広さが影響しています。

工賃は事業所が生産活動で得た収益から支払われるため、売上が高い活動(IT・農業・パンなど付加価値の高いもの)を行っている事業所ほど工賃を多く支払いやすい傾向があります。一方、下請け中心の軽作業では単価が低くなりやすく、工賃水準にも影響します。

WAM NET(障害福祉サービス事業所情報)では各事業所の平均工賃月額を確認できます。見学の際に「工賃の仕組みと実績」を確認することで、事業所選びの判断材料になります。

工賃が高い事業所を選ぶときの注意点

工賃の高さだけで事業所を選ぶと、作業の難易度や通所日数の要件が自分の体調に合わない場合があります。事業所によっては工賃を得るために一定の稼働日数が求められることもあり、無理な通所が体調悪化につながるケースもあります。

大切なのは、工賃の金額と自分のペースで続けられる環境が両立しているかどうかです。見学時には「1日の流れ」「休みやすい環境か」「支援員との関係性」も合わせて確認するとよいでしょう。これはあくまで一般的な傾向であり、すべての方に当てはまるわけではありません。

もし現在の事業所が自分に合わないと感じた場合は、一人で抱え込まずにお住まいの基幹相談支援センターまたは相談支援専門員に相談することができます。事業所の変更も含めて、一緒に考えてもらえます。

工賃向上計画と国の取り組み

厚生労働省は「工賃向上計画支援事業」を推進し、就労継続支援B型事業所の工賃水準を上げるための取り組みを続けています。各事業所は3年ごとに「工賃向上計画」を策定し、都道府県に報告することが求められています。

令和6年度の報酬改定では、平均工賃月額が高い事業所ほど基本報酬が高くなる仕組みが引き続き維持・強化されました。これにより、事業所側にとっても工賃を上げることが経営上のメリットになる設計になっています。利用者にとっても、工賃向上に積極的な事業所を選ぶことが収入アップにつながる可能性があります。

  • 工賃の全国平均は月額約24,141円(令和6年度)で、都道府県によって差があります
  • 工賃の水準は事業所の生産活動の種類・規模・販路に影響されます
  • 工賃の高さだけでなく、自分のペースで続けられる環境かどうかも重要です
  • 事業所の平均工賃はWAM NETや見学時の確認で把握できます
  • 合わないと感じたら、基幹相談支援センターや相談支援専門員に相談しましょう

収入と生活設計・キャリアプランを考える

工賃や給料の違いを理解したうえで、「今後どのように収入と生活を安定させるか」を考えることが大切です。就労支援サービスはゴールではなく、自分らしい生活を築くための選択肢の一つです。ここでは収入面からのキャリアの考え方を整理します。

工賃+障害年金で生活を支える仕組み

就労継続支援B型を利用しながら障害基礎年金を受給している方は多くいます。障害基礎年金(2級)の年額は約993,750円(令和6年度)※要確認で、月額換算で約82,813円になります。工賃と合わせることで、一定の生活基盤を維持している方もいます。

ただし、障害年金の受給要件や金額は障害等級・加入期間・家族構成によって異なります。また、収入が増えると年金への影響が生じるケースもあるため、変化が生じた際はお住まいの年金事務所または相談支援専門員にご確認ください。

工賃だけで生活費をすべて賄うことが難しいケースもありますが、それは現状の制度水準の問題であり、個人の努力や能力の話ではありません。生活のしやすさを高めるための制度や支援を積極的に活用することが大切です。

B型からA型・一般就労へステップアップする道

就労継続支援B型での経験を積みながら、体調が安定してきたらA型や一般就労へのステップアップを目指す方もいます。この移行は義務ではなく、あくまでも本人の意志と体調に合わせて検討するものです。

B型からA型へ移行する際は、新たに雇用契約を結ぶことになるため、労働時間や業務内容などを事前に確認しておくとよいでしょう。就労移行支援を並行して利用し、就職活動のサポートを受けながらステップアップした事例もあります。これはあくまで個人の体験であり、すべての方に当てはまるわけではありません。

「今すぐA型や一般就労を目指さなければならない」という焦りは必要ありません。現在の自分に合ったサービスを丁寧に利用し続けることが、長期的な安定につながります。次のステップを考え始めたら、相談支援専門員や就労移行支援事業所のスタッフに相談してみるとよいでしょう。

収入より大切にしたい「続けられる環境」

障がいのある方が働くうえで、収入の金額と同じくらい大切なのが「無理なく続けられる環境かどうか」です。高い工賃を求めて無理な通所を続けた結果、体調を崩してサービス利用を中断せざるを得なくなるケースもあります。

自分のペースで少しずつ働き、生活リズムを整えながら社会とつながることには大きな意味があります。就労継続支援のサービスは、収入を得るだけでなく「働くこと」を通じた自己肯定感や生活の安定に貢献するものです。

現在の状況に不安を感じたり、事業所との関係に悩んでいたりする場合は、一人で抱え込まず、お住まいの基幹相談支援センターや都道府県の障害者権利擁護センターに相談することができます。

収入面だけでなく、「自分のペースで続けられる環境かどうか」が就労支援サービス選びの大切な軸のひとつです。
工賃や給料の金額は参考情報として活用しながら、体調・生活スタイル・将来の目標を総合的に考えましょう。
  • 工賃と障害年金を組み合わせて生活を支えている方は多くいます
  • B型からA型・一般就労へのステップアップは義務ではなく、本人のペースで考えるものです
  • 収入の金額よりも「無理なく続けられる環境」を優先することが長期的な安定につながります
  • 事業所や制度に悩んだときは、基幹相談支援センターや相談支援専門員に相談しましょう

まとめ

工賃と給料の違いは「雇用契約の有無」によって決まり、それが最低賃金の適用・社会保険・税金の扱いすべてに影響します。就労継続支援B型の工賃は雇用契約のない福祉サービスの対価であり、就労継続支援A型や一般就労の給料は雇用契約に基づく労働の対価です。

まず自分の体調や生活状況を確認し、「今の自分にどのサービスが合っているか」を相談支援専門員と話し合うところから始めてみてください。WAM NETで事業所の工賃実績を調べたり、見学で実際の雰囲気を確認したりするのも有効な方法です。

どのサービスを選んでも、あなたのペースで社会参加を続けることに意味があります。制度や収入について疑問があれば、お住まいの障害福祉窓口・基幹相談支援センター・相談支援専門員にいつでも相談してください。

最終確認:2025年03月

本記事の情報は公開時点のものです。制度の詳細や利用要件は、お住まいの市区町村の窓口または相談支援専門員にご確認ください。利用料・工賃・支給額は自治体・事業所・世帯収入により異なります。本記事は特定の事業所・サービスの利用を推奨するものではありません。

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