就労継続支援B型は障害のある方が働く場として利用できるサービスですが、利用料がかかる場合があることに不安を感じる方も多いでしょう。実際には約97%の利用者が実質無料で通所しており、世帯所得に応じて設けられた負担上限制度や減免制度によって、経済的な理由でサービスを諦めずに済む仕組みが整っています。
障害者総合支援法では、利用料の自己負担を原則1割としながらも、生活保護や市町村民税非課税の世帯では負担上限額が0円となり、一定の所得がある世帯でも月額9,300円または37,200円を上限として利用できます。さらに災害や失業などの特別な事情がある場合には、自治体への申請によって減免が認められるケースもあります。
この記事では、就労継続支援B型の利用料がどのように決まるのか、減免を受けられる条件は何か、申請はどのように進めるのかを、厚生労働省や自治体の制度に基づいて整理します。
就労継続支援B型の利用料はどう決まるのか
就労継続支援B型の利用料は、障害者総合支援法に基づいて全国共通のルールで定められています。利用者が支払う金額は原則としてサービス費用の1割ですが、世帯の所得状況に応じて負担上限額が設けられているため、実際に支払う金額は人によって大きく異なります。ここでは利用料の基本的な仕組みと、負担上限額がどのように決まるのかを整理します。
原則1割負担だが上限額が適用される
障害福祉サービスの利用料は、サービスにかかった費用の1割を利用者が負担する仕組みです。残りの9割は国や都道府県、市区町村の公費で負担されます。たとえば1日のサービス費用が6,000円であれば、利用者の自己負担額は600円となります。
ただし利用者の経済的な負担を軽減するため、世帯の所得に応じて月額の負担上限額が設定されています。実際に支払う金額は、1割負担で計算した額と負担上限額のどちらか低い方が適用されるため、多くの方は上限額までの支払いで済みます。
世帯所得による4つの負担区分
厚生労働省の制度では、世帯の所得状況に応じて「生活保護」「低所得」「一般1」「一般2」の4つの区分が設けられています。それぞれの区分ごとに負担上限月額が定められており、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は上限額が0円となります。
一般1の区分は、市町村民税課税世帯のうち所得割が16万円未満の世帯が該当し、負担上限月額は9,300円です。一般2は所得割16万円以上の世帯が対象で、負担上限月額は37,200円となります。この区分は障害者手帳の等級ではなく、世帯の課税状況で判断されます。
18歳以上の場合は本人と配偶者の所得で判断
負担上限額を決める際の「世帯」の範囲は、利用者の年齢によって異なります。18歳以上の障害者の場合、世帯に含まれるのは本人と配偶者のみです。同居している親の所得は含まれません。
18歳未満の障害児の場合は、保護者が属する住民基本台帳上の世帯全体が対象となります。親の所得も含めて負担区分が決まるため、18歳以上の場合とは判断の基準が異なります。成人した障害者が親と同居していても、親の所得は利用料の負担区分に影響しない点は重要です。
負担上限額の4区分と月額の上限
障害者総合支援法では、世帯の所得に応じて以下の4つの区分が設けられています。生活保護世帯は上限額0円、低所得世帯も0円、一般1は9,300円、一般2は37,200円です。それぞれの区分は、前年の市町村民税の課税状況によって決まります。
所得割16万円未満という基準は、おおむね年収670万円以下の世帯が該当します。障害基礎年金1級を受給している3人世帯の場合、収入がおおむね300万円以下であれば低所得に該当し、負担上限額は0円となります。この基準は厚生労働省の資料で示されており、自治体の窓口でも確認できます。
実際に支払う金額の計算例
1日あたりのサービス費用が6,000円で、月に20日利用した場合、1割負担で計算すると自己負担額は12,000円となります。しかし負担上限額が9,300円に設定されている世帯では、実際に支払う金額は9,300円までです。
負担上限額が0円の世帯では、どれだけ利用しても支払いは発生しません。このように、計算上の自己負担額と負担上限額を比較して、低い方が適用される仕組みになっています。利用日数が多い場合でも、負担が過度に重くならないよう配慮されています。
- 利用料は原則1割負担だが、世帯所得に応じた負担上限額が適用される
- 生活保護と低所得世帯は負担上限額が0円となり、実質無料で利用できる
- 18歳以上の場合、世帯の範囲は本人と配偶者のみで、同居する親の所得は含まれない
- 一般1は月額9,300円、一般2は月額37,200円が負担上限となる
約97%が無料で利用できている実態
厚生労働省の調査によると、就労継続支援B型の利用者のうち約97%が自己負担額0円で利用しています。これは負担上限額制度が機能しており、生活保護や市町村民税非課税の世帯に該当する方が大半を占めているためです。利用料が発生する一般1や一般2の区分に該当する方は全体の約3%にとどまり、多くの利用者が経済的な負担なくサービスを利用できています。
生活保護と市町村民税非課税が大半を占める
就労継続支援B型を利用する方の多くは、障害基礎年金や生活保護を受給しており、世帯の収入が市町村民税非課税の基準を満たしています。障害基礎年金のみで生活している単身世帯や、配偶者の所得が低い世帯では、市町村民税が非課税となるケースが多く、その場合は負担上限額が0円となります。
生活保護受給世帯も同様に負担上限額は0円です。障害福祉サービスの利用料は生活保護の最低生活費の計算に含まれないため、利用料の支払いが生活保護の受給に影響することはありません。制度上、経済的に困窮している世帯が利用料を理由にサービスを諦めずに済むよう配慮されています。
工賃と利用料の収支バランス
就労継続支援B型では、利用者に対して作業の対価として工賃が支払われます。令和5年度の全国平均工賃は月額23,053円です。一般1の区分に該当する方の場合、負担上限額9,300円を差し引いても月額13,753円が手元に残る計算となります。
工賃は事業所の規模や作業内容、利用日数によって異なりますが、多くの事業所では平均して月額1万円から3万円程度の工賃が支払われています。利用料が発生する場合でも、工賃が上回るケースが多く、実質的な経済的負担は軽減されています。ただし工賃が低い事業所や利用日数が少ない場合は、利用料が工賃を上回ることもあるため、事前に事業所に確認しておくと安心です。
障害基礎年金受給者の負担状況
障害基礎年金を受給している方の多くは、市町村民税非課税世帯に該当します。障害基礎年金1級の場合、令和6年度の年金額は年間約102万円です。単身世帯であれば市町村民税は非課税となるため、負担上限額は0円となります。
配偶者がいる場合でも、配偶者の所得が低ければ世帯全体で市町村民税非課税となり、負担上限額は0円のままです。障害基礎年金の受給だけで市町村民税が課税されることは少なく、多くの受給者が無料で就労継続支援B型を利用できています。ただし配偶者に一定の所得がある場合は、一般1または一般2の区分に該当する可能性があります。
| 区分 | 対象世帯 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
利用料が発生するケースの見分け方
利用料が発生するかどうかは、前年の市町村民税の課税状況で判断できます。市区町村の窓口で課税証明書を取得すると、自分がどの区分に該当するかが分かります。課税証明書には市町村民税の課税・非課税の状況と、所得割の金額が記載されています。
市町村民税が非課税であれば負担上限額は0円です。課税されている場合でも、所得割が16万円未満であれば一般1に該当し、負担上限額は9,300円となります。所得割16万円以上の場合は一般2に該当し、負担上限額は37,200円です。自治体の障害福祉課でも負担区分の確認ができるため、不明な場合は相談してみるとよいでしょう。
- 約97%の利用者が自己負担額0円で利用している実態がある
- 障害基礎年金のみで生活する単身世帯は市町村民税非課税となるケースが多い
- 工賃が利用料を上回る場合が多く、実質的な負担は軽減されている
- 負担区分は課税証明書で確認でき、自治体の窓口でも相談できる
減免制度を利用できる特別な事情
負担上限額制度とは別に、災害や失業などの特別な事情がある場合には、利用料の減免を受けられる制度があります。障害者総合支援法に基づく制度で、市区町村への申請が必要です。ここでは減免の対象となる事情と、申請の流れを整理します。
災害により大きな損害を受けた場合
地震や台風などの自然災害により、家屋が損壊したり生活基盤に大きな被害を受けたりした場合、利用料の減免を申請できます。災害による減免は、被災の程度に応じて利用料の一部または全額が免除されることがあります。
申請の際には、市区町村が発行する被災証明書が必要です。被災証明書は、災害による被害の状況を公的に証明するもので、市区町村の窓口で申請できます。減免の期間は自治体によって異なりますが、一般的には被災後の一定期間に限定されます。被災の状況や生活再建の見通しに応じて、減免期間が延長されるケースもあります。
失業や病気で生計維持者の収入が減少した場合
世帯の生計を支えている方が失業したり、病気やケガで働けなくなったりして、収入が大幅に減少した場合も減免の対象となります。配偶者が失業して世帯収入が激減した場合や、本人が病気で医療費の負担が重くなった場合などが該当します。
失業の場合は雇用保険受給資格者証や離職票など、失業の事実を示す書類が必要です。病気やケガの場合は、医療費の領収書や診断書など、医療費の負担が重いことを示す書類を提出します。減免が認められると、利用料の一部または全額が免除されますが、減免の対象となる期間は原則として特別な事情が続いている間に限られます。
生活保護への移行を防ぐための特例措置
障害福祉サービスの利用料や食費などの実費を負担することで、生活保護の基準を下回る生活水準になってしまう場合、生活保護への移行を防ぐための特例措置が適用されます。この措置により、利用料の負担上限額や実費負担額が、生活保護の基準を下回らない水準まで引き下げられます。
この特例措置は、利用者が生活保護を受給せずに障害福祉サービスを利用し続けられるよう配慮するものです。申請には市区町村の障害福祉課での手続きが必要で、生活状況や収入の詳細を示す書類の提出が求められます。減免が認められた場合、利用料の負担が軽減され、生活保護を受給することなくサービスを継続できます。
減免申請の手続きと必要書類
減免制度を利用する場合、市区町村の障害福祉課に「利用料減免申請書」を提出する必要があります。申請書には、減免を受けたい理由や特別な事情の内容を記入します。申請には、その事情を証明する書類の添付が必要です。
必要書類は減免の理由によって異なります。災害の場合は被災証明書、失業の場合は雇用保険受給資格者証や離職票、病気やケガの場合は医療費の領収書や診断書などが必要です。申請から承認までには、通常数週間から1か月程度かかります。審査の結果は書面で通知され、減免が認められると、申請時期に応じて当月または翌月から新たな負担額が適用されます。
| 減免の理由 | 必要な書類の例 |
|---|---|
| 災害 | 被災証明書 |
| 失業 | 雇用保険受給資格者証、離職票 |
| 病気・ケガ | 医療費の領収書、診断書 |
- 災害や失業などの特別な事情がある場合、利用料の減免を申請できる
- 減免には市区町村への申請が必要で、事情を証明する書類の提出が求められる
- 生活保護への移行を防ぐための特例措置も用意されている
- 減免が認められると、申請時期に応じて当月または翌月から新たな負担額が適用される
利用料以外にかかる費用と軽減制度
就労継続支援B型の利用料以外にも、昼食代や交通費などの実費が発生する場合があります。事業所によって負担の有無や金額が異なるため、利用開始前に確認しておくと安心です。ここでは利用料以外の費用と、それぞれの軽減制度について整理します。
昼食代の負担と減免の対象
事業所によっては昼食を提供しており、1食あたり数百円程度の負担が必要な場合があります。厚生労働省の調査では、就労継続支援B型の利用者1人あたりの1日の昼食代は平均で約158円から408円と報告されています。事業所によっては昼食を無料で提供しているところもあります。
就労継続支援B型のような通所サービスでは、昼食代に対する公費の補足給付はありません。補足給付は入所施設やグループホームのみが対象です。ただし一部の事業所では、利用者の経済的な状況に応じて昼食代の減額や免除を行っている場合があります。昼食代の有無や金額は事業所ごとに異なるため、見学や体験利用の際に確認しておくとよいでしょう。
交通費の負担と送迎サービスの活用
事業所への通所には交通費がかかります。公共交通機関を利用する場合、毎日の往復で数百円から千円程度の負担が発生することもあります。事業所によっては無料または低額で送迎サービスを提供しているところもあり、送迎サービスを利用することで交通費の負担を抑えられます。
自治体によっては、障害者手帳を持つ方に対して公共交通機関の運賃割引やタクシー券の給付、バス運賃が無料になる特別乗車証の交付などの助成制度を実施しています。助成の内容や対象者は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の公式ウェブサイトや障害福祉課で確認できます。送迎サービスの有無や交通費助成制度を活用することで、通所にかかる費用を大幅に軽減できる場合があります。
グループホーム利用者への家賃補助
就労継続支援B型を利用しながらグループホーム(共同生活援助)に入居している方には、家賃に対する補助制度があります。生活保護受給世帯または市町村民税非課税の低所得世帯を対象に、1人当たり月額1万円を上限とした補足給付が支給されます。
家賃が1万円未満の場合は実際の家賃額が支給され、1万円以上の場合は1万円が支給されます。この補助を受けるには自治体への申請が必要です。グループホームの入居費用は事業所によって異なりますが、家賃補助を活用することで住居費の負担を軽減できます。就労継続支援B型の利用料とは別の制度ですが、日中活動と住まいの両面で経済的な負担を抑える仕組みとして整備されています。
高額障害福祉サービス等給付金の還付
同一世帯に障害福祉サービスや介護保険サービスの利用者が複数いる場合、または1人で複数のサービスを利用している場合、1か月の自己負担額の合計が基準額を超えると、超過分が高額障害福祉サービス等給付金として払い戻されます。
給付の対象となるのは、障害福祉サービス、介護保険サービス、補装具、障害児入所・通所支援などです。基準額は世帯の所得区分に応じて設定されており、超過分は後日償還払いの方法で支給されます。給付を受けるには市区町村への申請が必要で、申請手続きは自治体の障害福祉課で案内されています。複数のサービスを利用している場合は、この制度の対象となるか確認しておくとよいでしょう。
- 昼食代は事業所によって異なり、平均で1食約158円から408円の負担がある
- 送迎サービスを提供している事業所では交通費の負担を抑えられる
- グループホーム利用者には月額1万円を上限とした家賃補助がある
- 複数のサービスを利用している場合、高額障害福祉サービス等給付金の対象となることがある
利用料の支払い方法と負担区分の確認方法
就労継続支援B型の利用料は、事業所ごとに定められた方法で支払います。支払い方法は現金払い、口座振替、工賃からの差し引きなどがあり、事業所によって対応している方法が異なります。ここでは利用料の支払いの流れと、自分の負担区分を確認する方法を整理します。
利用料の請求と支払いの流れ
利用料は、毎月の利用日数に応じて事業所から請求書が発行されます。請求書には、その月の利用日数と1日あたりの自己負担額、合計金額が記載されています。利用者は請求書に書かれた金額を、事業所が指定する期日までに支払います。
支払い方法は事業所によって異なります。現金で事業所の窓口に直接支払う方法、事業所が指定する銀行口座に振り込む方法、自分の銀行口座からの自動引き落とし(口座振替)などがあります。また、工賃が発生する場合、工賃から利用料を差し引いた金額を受け取る方法を選択できる事業所もあります。どの方法に対応しているかは事業所に確認する必要があります。
課税証明書で負担区分を確認する
自分がどの負担区分に該当するかは、市区町村の窓口で課税証明書を取得することで確認できます。課税証明書には、市町村民税の課税・非課税の状況と、所得割の金額が記載されています。市町村民税が非課税であれば低所得の区分に該当し、負担上限額は0円です。
課税されている場合でも、所得割が16万円未満であれば一般1の区分となり、負担上限額は9,300円です。所得割が16万円以上の場合は一般2の区分で、負担上限額は37,200円となります。課税証明書は市区町村の税務課や市民課で発行され、発行には数百円の手数料がかかります。障害福祉サービスの申請時には課税証明書の提出が求められることが多いため、あらかじめ取得しておくと手続きがスムーズです。
障害福祉課での相談と申請手続き
利用料の負担区分や減免制度について不明な点がある場合、市区町村の障害福祉課に相談できます。障害福祉課では、負担区分の確認方法や減免申請の手続き、必要書類について案内を受けられます。相談は窓口や電話、自治体によってはオンラインでも可能です。
障害福祉サービスを利用する際には、障害福祉サービス受給者証の申請手続きが必要です。受給者証には利用できるサービスの種類や利用日数、負担上限額が記載されます。受給者証の申請時に負担区分が決定されるため、申請手続きの段階で自分の負担額を確認できます。受給者証は更新が必要で、更新時には再度課税証明書の提出が求められることがあります。
| 支払い方法 | 内容 |
|---|---|
| 現金払い | 事業所の窓口に直接支払う |
| 口座振替 | 銀行口座から自動引き落とし |
| 銀行振込 | 事業所指定の口座に振り込む |
| 工賃からの差し引き | 工賃から利用料を差し引いた金額を受け取る |
負担上限額の変更と申請のタイミング
世帯の所得状況が変わった場合、負担上限額の変更を申請できます。失業や転職、配偶者の収入の変化などで世帯の課税状況が変わったときは、変更申請を行うことで負担区分が見直されます。申請が認められると、申請日が月の初日であればその月から、月の途中であれば翌月から新たな負担上限額が適用されます。
負担上限額の変更申請は、市区町村の障害福祉課で受け付けています。申請には新しい課税証明書や、所得状況が変わったことを示す書類が必要です。特別な事情による減免申請とは別の手続きとなるため、状況に応じて適切な申請を行う必要があります。変更が認められると、受給者証の内容も更新され、新しい負担上限額が記載されます。
- 利用料の支払い方法は現金払い、口座振替、工賃からの差し引きなどがある
- 負担区分は課税証明書で確認でき、市区町村の窓口で発行される
- 障害福祉課では負担区分の確認や減免申請の手続きについて相談できる
- 世帯の所得状況が変わったときは、負担上限額の変更を申請できる
まとめ
就労継続支援B型の利用料は、障害者総合支援法に基づいて世帯の所得に応じた負担上限額が設けられており、約97%の利用者が実質無料で利用しています。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯では負担上限額が0円となり、一定の所得がある世帯でも月額9,300円または37,200円が上限です。
災害や失業などの特別な事情がある場合には、市区町村への申請によって利用料の減免を受けられる制度も整備されています。まずは市区町村の窓口で課税証明書を取得し、自分がどの負担区分に該当するかを確認してみましょう。
利用料以外にも昼食代や交通費がかかる場合がありますが、送迎サービスや自治体の助成制度を活用することで負担を抑えられます。不明な点があれば、事業所の見学時や自治体の障害福祉課に相談することで、安心して利用を始められるでしょう。

