就労支援で在宅を選ぶ方法|制度の仕組みと事業所選びのポイント

在宅就労支援の仕組みと選び方の要点図

自宅にいながら就労に向けた訓練を受けたい、あるいは在宅で働きながら支援をつなぎたいと考えているなら、就労支援の在宅利用という選択肢があります。障害のある方が就労系の障害福祉サービスを在宅で使える仕組みは、制度として整備されており、通所が難しい方だけでなく、在宅を希望する方にも門戸が開かれています。

障害者総合支援法に基づく就労支援サービスには、就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型の3種類があります。令和3年4月以降は「自宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービスによる支援効果が認められると市町村が判断した利用者」を対象として、在宅での利用が常時の制度として位置づけられました。つまり、身体的な通所困難がなくても、条件を満たせば在宅利用の対象になりえます。

この記事では、就労支援の在宅利用の制度の枠組みから、各サービスの特徴の違い、事業所を選ぶときに確認しておきたいポイント、そして在宅訓練を進めながら就職へとつなぐ流れまでを整理します。これから在宅での就労支援を検討している方の判断材料として役立てていただければと思います。

就労支援の在宅利用とはどういう制度なのか

就労支援の在宅利用は、障害者総合支援法に定める就労系障害福祉サービス(就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型)を、自宅にいながら受けることができる仕組みです。どのサービスでも「在宅利用」という概念が制度上に設けられており、それぞれ対象者や収入の形、サービスの目的が異なります。

就労移行支援の在宅訓練とはどんな内容か

就労移行支援は、一般企業への就職を目標とする方を対象に、訓練と就職活動のサポートを行うサービスです。原則として18歳以上65歳未満で、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病のいずれかがある方が対象となります。利用期間は原則2年間で、収入は発生しませんが、訓練そのものを在宅で受けることができます。

在宅訓練では、パソコン操作(Wordや表計算ソフト)、ビジネスマナー、オンラインコミュニケーションツールの活用、履歴書作成や模擬面接などを自宅で進めます。就職後の定着支援もオンラインで受けられる事業所が増えており、在宅訓練を経て在宅勤務での就職につながった事例もあります。厚生労働省の「在宅における就労移行支援事業ハンドブック」では、在宅での就労移行支援は通所の場合と基本的な支援プロセスに変わりはなく、事業所の担う役割も同様であると明記されています。

注意点として、就労移行支援の在宅利用は「一般就労を目指すこと」が前提です。就労への意欲が薄い状態や、体調が著しく不安定な時期には、まず医療的なサポートを優先することが大切です。

就労継続支援A型の在宅利用は雇用契約がある

就労継続支援A型は、事業所と雇用契約を結んで働く形態のサービスです。雇用契約があるため、地域の最低賃金が保障されます。厚生労働省が公表した令和6年度の実績によると、全国の就労継続支援A型事業所の平均月額賃金は91,451円で、前年度(86,752円)と比べて増加傾向にあります。

在宅での利用では、データ入力・事務補助・Web関連の作業などが主な業務内容です。雇用契約に基づくため、勤務時間を守る義務があり、体調の波が大きい方には負担になる場合もあります。A型の在宅利用を希望する場合は、自治体への申請に加え、事業所が定めた在宅利用の要件をすべて満たす必要があります。1日2回の連絡・進捗確認と、週1回以上の評価(通所または訪問)が制度上の必須要件です。

A型の在宅利用は、安定した収入を得ながら在宅で就労したい方に向いています。ただし、毎日決まった時間に業務が発生するため、生活リズムをある程度整えることが前提になります。

就労継続支援B型の在宅利用は自分のペースで続けやすい

就労継続支援B型は、雇用契約を結ばず、自分のペースで作業に参加するサービスです。体調に波がある方や、長時間の就労が難しい方でも利用しやすい構造になっています。作業の対価として「工賃」が支払われます。令和6年度の厚生労働省の実績データによると、全国のB型事業所の平均工賃月額は24,141円で、前年度(22,649円)から増加しています。ただし工賃の水準は事業所ごとに大きな差があり、詳細は各事業所に確認してください。

在宅でB型を利用する場合、データ入力・軽作業・画像加工・封入作業などが一般的な作業内容です。体調が安定しない日でも、その日の状況に合わせた作業量で参加できる点がB型の特徴です。利用に際しては、お住まいの市区町村の判断が必要で、在宅利用に関する申立書の提出が求められます。

3つのサービスの主な違いをまとめると以下のとおりです。
就労移行支援:一般就労を目指す/原則2年間/収入なし(訓練中心)
就労継続支援A型:雇用契約あり/最低賃金保障(令和6年度全国平均月額91,451円)
就労継続支援B型:雇用契約なし/工賃制(令和6年度全国平均月額24,141円)
  • 就労移行支援は「就職を目指す訓練の場」として在宅で利用できる
  • 就労継続支援A型は雇用契約のもと在宅で就労できる(最低賃金保障あり)
  • 就労継続支援B型は雇用契約なしで、自分のペースに合わせた作業が在宅でできる
  • どのサービスも市区町村の承認が在宅利用の前提になる
  • サービスの選択は、就労意欲・体調の安定度・収入の優先度を軸に判断するとよい

在宅就労支援を使える条件と制度上の要件を確認する

在宅での就労支援を利用するには、利用者本人の条件と、事業所が整えるべき運営要件の両方を理解しておくことが大切です。どちらか一方だけ満たしていても在宅での利用は認められないため、事前に確認する必要があります。

在宅利用が認められる利用者の条件

厚生労働省の「就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン」(令和3年3月)では、在宅利用の対象者を「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービスによる支援効果が認められると市町村が判断した利用者」と定めています。令和3年4月以降、以前あった「通勤が困難であること」という条件は撤廃されており、物理的な通所困難がなくても在宅利用の対象になれます。

ただし、最終的な判断はお住まいの市区町村が行います。自治体によって運用に差があるため、事前に障害福祉窓口に確認することが確実です。また、在宅での支援に取り組む事業所が地域にあるかどうかも、利用の可否に影響します。

事業所が満たすべき運営要件(9つの規定)

在宅でのサービス利用に際して、事業所は厚生労働省の留意事項通知(平成19年4月2日付、令和3年改正)に定められた要件を満たす必要があります。ガイドラインでは以下の9つの要件が示されています。運営規程への在宅支援内容の明記、訓練・支援状況の提出体制の整備、在宅利用者向け作業メニューの確保、1日2回以上の連絡・助言と日報の作成、緊急時の対応体制、随時の訪問・連絡が可能な体制、週1回以上の評価(ICT活用も可)、月1回以上の訪問または通所による目標達成度の評価、そして週1回の通所評価と月1回の評価を兼ねる場合の代替規定の9点です。

利用者にとって、これらの要件を満たしているかは事業所を選ぶ際の重要な判断軸になります。特に「1日2回の連絡・確認体制」と「月1回の対面評価」は制度上の必須条件であるため、見学・問い合わせ時に実際の対応方法を確認しておくとよいでしょう。

在宅利用と受給者証・利用料の関係

就労支援サービスを利用するには、市区町村の受給者証が必要です。在宅での利用も受給者証の発行を受けた上で行います。在宅利用のための手続きは、通常のサービス申請に加えて「在宅利用に係る申立書」の提出が求められることが一般的です。詳細な手続きは自治体によって異なるため、最初の問い合わせ先は住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口になります。

利用料については、障害者総合支援法の仕組みにより、サービス費の原則1割が自己負担となります。ただし、世帯収入に応じて月額負担上限額が設定されており、低所得の方は負担が0円になる場合もあります。受給者証の取得や費用の詳細は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口か、WAM NET(障害福祉サービス事業所検索・制度情報)でも確認できます。

在宅利用を始めるまでの主な手順:
①お住まいの市区町村の障害福祉窓口へ相談→②在宅対応の事業所を探して見学・問い合わせ→③受給者証の申請と在宅利用に係る申立書の提出→④市区町村の審査・承認→⑤在宅でのサービス利用開始
  • 令和3年4月以降、通所困難でなくても在宅利用の対象になりうる
  • 最終判断は市区町村が行うため、自治体窓口への相談が最初のステップ
  • 事業所は9つの運営要件をすべて満たす必要があり、要件の充足状況は利用前に確認できる
  • 利用料は世帯収入に応じた月額上限が設定されており、低所得の方は0円になる場合もある

在宅就労支援のメリットと注意しておきたい点

在宅での就労支援利用は、通所型には難しい環境での継続的な支援参加を可能にします。一方で、在宅という環境ならではの課題もあります。利用前にメリットと注意点の両方を把握しておくことで、自分に合った使い方を選びやすくなります。

通所ストレスがなくなることの意味

通勤・通所そのものが障害のある方にとって大きな負担になることがあります。満員電車や人混み、感覚過敏、長時間の移動による身体的疲労などは、訓練や就労の前段階で大きなエネルギーを消費させます。在宅での利用では、こうした通所コストをなくし、訓練や業務に集中できる環境を整えることができます。

厚生労働省の令和2年度調査に基づくガイドラインでは、精神障害や発達障害の特性により混雑した場所・交通機関の利用に困難がある方や、多人数を前にしての発言・活動が苦手な方が、在宅でのサービス利用によって無理なく訓練を続けられているという現場の声が紹介されています。身体障害だけでなく、精神障害・発達障害でも在宅利用が有効に機能している例は多くあります。

自己管理が求められる環境であることを理解する

在宅での就労支援は、自宅という環境で行われるため、生活と訓練・就労の境界を自分で管理する必要があります。生活リズムが乱れやすく、作業スペースと休息スペースが同じ部屋になりがちな点は、集中力の維持を難しくする要因になります。事業所からの1日2回の連絡・確認がリズムのペースメーカーになりますが、起床・就寝時間の固定や、作業開始・終了のルーティンを決めておくことが実践的な対策です。

また、在宅利用では対面でのコミュニケーション機会が減ります。将来的に通勤型の就労も視野に入れている方は、月1回の通所日や事業所が設けるオンラインでのグループ活動などを活用して、対面でのやりとりの感覚を維持することが大切です。孤立感を感じやすい傾向がある方は、チャットや電話でいつでも相談できる体制が整っているかを事業所選びの際に確認しておくとよいでしょう。

機器・通信環境の準備と事業所のサポート内容

在宅で就労支援を利用するためには、パソコンまたはタブレット、インターネット接続環境、作業スペースが最低限必要です。自前で用意できない場合、事業所によってはパソコンやWi-Fiルーターの貸与を行っているところもあります。また、機器の設定に不安がある方に対して、支援員が自宅を訪問してセットアップを手伝う事例もあります。問い合わせ時に「機器の貸与や初期設定のサポートがあるか」を確認しておくと安心です。

在宅就労では、Zoom・Slack・Microsoft Teamsなどのオンラインツールを使う機会が多くなります。こうしたツールを訓練の中で日常的に使うことは、実際のテレワークに近い環境での実地練習にもなります。事業所がどのツールを使っているかを事前に把握し、基本的な操作に慣れておくと、訓練への参加がスムーズになります。

確認事項在宅利用で特に確認したい内容
連絡方法電話・メール・チャット・Zoomのどれで行うか
機器サポートPC・Wi-Fiの貸与の有無、初期設定の支援があるか
月1回の評価訪問対応か通所か、ICT代替が可能か
緊急時対応体調急変時の連絡先と対応フローが明示されているか
  • 在宅利用は通所コストをなくし、障害特性に合わせた環境で訓練・就労できるメリットがある
  • 自己管理が求められる環境であるため、生活リズムの設計が重要になる
  • 機器・通信環境は事業所のサポート内容によって異なるため、問い合わせ時に確認するとよい
  • 孤立感への対策として、事業所の連絡体制や仲間との交流機会を確認しておく

在宅対応の事業所を選ぶときに確認したいポイント

在宅での就労支援に対応している事業所は増加傾向にありますが、サービスの質や在宅支援の実績は事業所によって大きく異なります。選ぶ際は、在宅での支援に特有の観点を加えて比較することが大切です。

在宅支援の実績と就職・定着率を確認する

事業所を選ぶ際にまず確認したいのは、在宅利用者の実績です。「在宅支援をいつから実施しているか」「現在の在宅利用者は何人いるか」という点を聞いてみることで、その事業所の在宅支援のノウハウの蓄積度がわかります。新型コロナウイルス感染拡大前の2020年以前から在宅支援に取り組んでいる事業所は、運営ノウハウが豊富であることが多いとされています。

就労移行支援の場合は、就職率と就職後の定着率も重要な指標です。事業所に対し「過去1〜2年の就職率」と「就職後6ヶ月・1年の定着率」を確認することで、訓練の質を客観的に測ることができます。在宅勤務(テレワーク)での就職実績があるかどうかも、在宅就労を目指す方にとって重要な確認事項です。

訓練プログラムの内容と自分のレベルの合致を見る

在宅での訓練プログラムの内容が、自分の現在のスキルや目標に合っているかを確認することが大切です。就労移行支援であれば、パソコン基礎から応用まで段階的なカリキュラムがあるか、就職活動のサポート(履歴書添削・模擬面接・企業研究)がオンラインで対応できるかを確認します。就労継続支援であれば、在宅で担当できる作業の種類と量が自分の体力・スキルに合っているかを見ます。

体験利用(見学・試用)を実施している事業所がほとんどです。実際に在宅での訓練や作業を体験してから決めることで、プログラムとの相性や支援員との連絡のしやすさを自分で確かめることができます。可能であれば複数の事業所を比較し、それぞれの雰囲気や支援スタイルを体感した上で選ぶことをお勧めします。

月1回の対面評価の対応方法を確認する

在宅で働く日本人男性と支援制度の要点

在宅利用であっても、制度上は原則として月1回、訪問または通所による対面評価が必要です。事業所によって対応が異なり、「利用者が事業所に通所する形」「支援員が利用者の自宅を訪問する形」「ICT機器(ビデオ通話等)による代替が自治体に認められている形」があります。身体的な外出が難しい方にとって、この月1回の評価をどのように実施するかは利用継続の鍵になります。

問い合わせや見学の段階で「月1回の対面評価はどのように実施していますか」と率直に確認することが確実です。自治体によってはビデオ通話による代替が認められていることもありますが、判断はお住まいの市区町村が行うため、事業所と自治体の双方に確認することが必要です。

事業所に問い合わせ・見学時に確認しておくとよい質問例:
「在宅支援をいつから実施していますか?現在の在宅利用者数は?」
「1日2回の連絡はどのツールで行いますか?」
「月1回の評価は訪問・通所・ICTのどれで対応していますか?」
「PCや通信機器の貸与・初期設定サポートはありますか?」
  • 在宅支援の開始時期と現在の利用者数を聞くと、事業所のノウハウの蓄積がわかる
  • 訓練プログラムと自分のスキル・目標との合致を体験利用で確認するとよい
  • 月1回の対面評価の方法(訪問・通所・ICT代替)は利用継続に直結するため必ず確認する
  • 複数の事業所を比較した上で選ぶことで、ミスマッチのリスクを減らせる

在宅就業障害者支援制度との違いも知っておく

「就労支援の在宅利用」とは別に、「在宅就業障害者支援制度」という仕組みも存在します。名前が似ているため混同しやすいですが、目的・対象・根拠法が異なります。どちらの仕組みがより自分の状況に合っているかを整理しておくことが有用です。

在宅就業障害者支援制度の仕組みと目的

在宅就業障害者支援制度は、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)に基づく制度で、福祉制度ではなく雇用促進分野の施策です。自宅等で物品の製造・役務提供などの業務を自ら行う障害者(雇用されていない者)に仕事を発注した企業に対し、障害者雇用納付金制度において「特例調整金」または「特例報奨金」を支給する仕組みです。2006年に制度化されました。

厚生労働省の「在宅就業障害者に対する支援」ページによると、この制度を活用するには、在宅就業支援団体(厚生労働大臣への申請と登録を受けた法人)を通じるルートと、企業が直接発注するルートがあります。在宅就業支援団体は、在宅で就業する障害者に対して仕事を確保するとともに、必要な職業講習・情報提供・助言等の支援を行います。

就労系障害福祉サービスとの根本的な違い

厚生労働省の「在宅における就労移行支援事業ハンドブック」では、この点が明確に整理されています。在宅就業支援制度の主目的は「在宅就業障害者への発注を奨励し、仕事の確保を支援すること」であり、就職を目的とした総合的な支援プロセスではありません。一方、就労系障害福祉サービス(就労移行支援・就労継続支援A型・B型)の在宅利用は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスとして、一般就労への移行や就労継続のための訓練・支援を、在宅という形で受けることを目的としています。

つまり、「就職を目指した訓練や継続的な支援が必要な方」には就労系障害福祉サービスの在宅利用が適しており、「すでに在宅での請負・自営で収入を得ている障害者」や「企業が在宅就業障害者に発注したい場合」には在宅就業障害者支援制度が関連してきます。

在宅就業支援団体を活用するルートもある

在宅就業支援団体は、在宅で就業する障害者が自営・請負形式で仕事を受けられるよう仲介と支援を行う団体です。就労継続支援B型の在宅利用が「雇用なし・工賃あり」の福祉サービスであるのに対し、在宅就業支援団体を通じた仕事は「請負・自営」に近い形態です。両者は性格が異なります。どちらが自分の状況に合っているかは、就労経験・スキルレベル・福祉的な支援の必要性などを軸に判断します。詳細はお住まいの市区町村の就労支援窓口や、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の相談窓口で確認できます。

比較軸就労系障害福祉サービス(在宅利用)在宅就業障害者支援制度
根拠法障害者総合支援法(福祉)障害者雇用促進法(労働)
主な目的訓練・就労継続支援発注奨励・仕事確保
就労形態訓練・雇用・工賃制自営・請負が中心
支援の対象利用者(障害者)発注企業・障害者双方
  • 在宅就業障害者支援制度は障害者雇用促進法に基づく労働分野の施策で、福祉サービスとは目的が異なる
  • 就労を目指した訓練や継続的な支援が必要な方には就労系障害福祉サービスの在宅利用が適している
  • 在宅で請負・自営に近い形で仕事を得たい場合は、在宅就業支援団体のルートも選択肢になる
  • どちらが適しているかは自治体や就労支援窓口への相談を通じて確認するとよい

まとめ

就労支援の在宅利用は、就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型のいずれでも制度上認められており、令和3年4月以降は通所困難の有無にかかわらず、本人の希望と市区町村の判断で利用できる仕組みが整っています。

まず取るべき行動は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談することです。自分がどのサービスの対象になるか、地域に在宅対応の事業所があるかどうかを確認した上で、複数の事業所に問い合わせて体験利用を申し込んでみることが、実際の一歩になります。

制度のことがわからない段階でも、窓口や事業所に「在宅で就労支援を使いたい」と伝えるだけで、手続きの流れを案内してもらえます。自分に合った形で、社会参加への一歩を踏み出すための選択肢として、在宅就労支援をぜひ検討してみてください。

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