就労支援A型の助成金はいくらもらえるのか、気になっている方は多いはずです。ただ、一つ大切なことをお伝えします。就労継続支援A型事業所にまつわる「助成金」は、事業所が受け取るものと利用者の方が受け取る工賃の2種類に分かれており、それぞれ目的も金額もまったく異なります。
この記事では、事業所が利用できる助成金の種類と金額の目安、そして利用者の方が実際に受け取れる工賃の水準について、厚生労働省の公式データをもとにわかりやすく解説します。「自分がもらえるお金はいくらなのか」「事業所の運営を支える仕組みはどうなっているのか」という2つの疑問に、それぞれ答えていきます。
就労継続支援A型事業所への利用を検討している方も、すでに利用中の方も、制度の全体像を知ることで、より自分に合った働き方を選ぶ手がかりになるはずです。ぜひ最後まで読んでみてください。
就労支援A型の助成金とは?事業所が受け取る3種類のお金
就労継続支援A型事業所が受け取れるお金は、大きく「給付金」「助成金」「補助金」の3つに分類されます。どれも返済不要という点では共通していますが、目的・申請方法・受給条件がそれぞれ異なります。まずはこの3分類を押さえることが、制度を正しく理解する第一歩です。
訓練等給付費(給付金)とは
就労継続支援A型事業所の主な収入源となるのが、国から毎月支払われる「訓練等給付費」(障害福祉サービス費)です。これは、事業所がサービスを提供した実績に応じて支給される給付金で、利用者数や支援の質などをもとに金額が算定されます。
利用者が1割を負担し、残りの9割を国・都道府県・市区町村が負担する仕組みで、事業所の運営費の大部分をこの給付金がまかなっています。令和6年度の報酬改定では、スコア方式による評価項目が見直され、平均労働時間の長さや生産活動収支などが報酬額に反映されるようになっています。
なお、給付金から直接利用者の給料を支払うことは制度上認められていません。利用者の工賃は、事業所が生産活動で得た売上から支払う必要があります。この点は2017年以降にルールが厳格化されており、事業所の健全な運営が求められています。
助成金とは(事業所向け)
就労継続支援A型事業所が申請できる助成金は、主に厚生労働省が管轄する雇用促進を目的としたものです。一定の要件を満たして申請することで支給されるため、補助金と比べると採択の難易度は低いとされています。
代表的なものが「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」で、障害のある方をハローワーク等の紹介で継続雇用した場合に事業所へ支給されます。具体的な金額については次の章で詳しく解説します。
一方で、A型事業所でも受給できない助成金があります。トライアル雇用奨励金や特定就職困難者雇用開発奨励金など、A型事業所の本来業務と目的が重なる助成金は、公費の二重支給を避けるために受給対象外となっています。申請前に管轄のハローワークに確認することが大切です。
補助金とは(事業所向け)
補助金は、国や自治体が公募し、審査で採択された事業所に対して支給されるものです。助成金と異なり、要件を満たしていても審査に通らなければ支給されないため、採択の難易度は高い傾向にあります。
職場環境のバリアフリー改修費用、専門的な支援機器の導入費用、利用者のスキルアップ研修費用などが補助の対象となる場合があります。採択されれば大きな金額を得られることもあるため、事業所の計画的な準備が求められます。
給付金(訓練等給付費)が主な収入源で、利用者数と支援の質に応じて毎月支給されます。
助成金は雇用促進を目的に申請制で支給されます。受給できない種類もあるため要確認です。
具体例:事業所のサービス管理責任者が「うちは助成金のおかげで運営できている」と話す場合、多くは給付金(訓練等給付費)を指していることがほとんどです。助成金と給付金は別物なので、混同しないよう注意しましょう。
- 事業所への公的資金は給付金・助成金・補助金の3種類
- 訓練等給付費(給付金)が主な収入源で、利用者数・支援の質で変動する
- 助成金は要件を満たした申請により支給される雇用促進が目的のもの
- A型事業所で受給できない助成金もあるため、ハローワークへの事前確認が必要
- 給付金から利用者への給料を支払うことは制度上認められていない
就労支援A型の代表的な助成金の種類と金額の目安
就労継続支援A型事業所が活用できる助成金のうち、代表的なものの種類と金額の目安を整理します。助成金の金額は障害の種類・程度、労働時間、企業規模によって大きく異なりますので、あくまで目安として参考にしてください。最新の金額は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
就労継続支援A型事業所が活用できる最も代表的な助成金です。ハローワーク等の紹介で障害のある方を継続して雇用する事業主(事業所)に対して支給されます。利用者と事業所が雇用契約を結ぶA型事業所ならではの助成金です。
厚生労働省の公式ページによると、中小企業が重度障がい者等を除く身体・知的障がいのある方(週30時間以上)を雇用した場合、2年間で最大120万円が支給されます。また、重度障がい者等(45歳以上の身体・知的障がい者や精神障がい者を含む)の場合は3年間で最大240万円となります。週30時間未満の短時間労働者の場合は2年間で80万円が上限です(中小企業以外は金額が異なります)。支給は6か月ごとに分割して行われます。※要確認
ただし、この助成金はすべてのA型事業所が自動的に受け取れるものではありません。ハローワークや民間の職業紹介事業者の紹介を通じて雇い入れること、雇用保険の一般被保険者として継続して雇用することなどが要件となります。詳細はお住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。
障害者雇用調整金
障害者雇用調整金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が管轄する障害者雇用納付金制度に基づく助成金です。常時雇用している労働者数が100人以下の中小企業で、法定雇用率(2024年度時点2.5%)※要確認を超えて障害のある方を雇用している場合に受給できます。
超過1人あたり月2万9,000円が支給されるとされていますが、金額は制度改正により変動することがあります。常時雇用労働者数が100人を超える事業所の場合は異なる制度(障害者雇用調整金・特例調整金)が適用されます。自社の状況に合わせて管轄のハローワークや JEEDに相談するとよいでしょう。※要確認
職場適応援助者(ジョブコーチ)支援助成金
障害のある方が職場に適応できるよう、専門の支援者(職場適応援助者・ジョブコーチ)を事業所に配置した場合に受給できる助成金です。就労継続支援A型事業所においても、各事業の人員配置基準とは別に職場適応援助者を配置する場合は受給可能とされています。
ジョブコーチは障害のある方の職場定着を支援する専門職で、利用者と事業所の双方にとって大きな支えになります。詳細はハローワークまたは最寄りのJEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の窓口にお問い合わせください。
| 助成金の種類 | 対象 | 金額の目安(中小企業) |
|---|---|---|
| 特定就職困難者コース(週30時間以上・重度以外) | 事業所 | 最大120万円(2年間)※要確認 |
| 特定就職困難者コース(週30時間以上・重度等) | 事業所 | 最大240万円(3年間)※要確認 |
| 特定就職困難者コース(短時間労働者) | 事業所 | 最大80万円(2年間)※要確認 |
| 障害者雇用調整金 | 事業所 | 超過1人あたり月2万9,000円※要確認 |
| ジョブコーチ支援助成金 | 事業所 | 要件・金額は随時確認 |
これらの助成金の受給対象は事業所であり、利用者の方が直接受け取るものではありません。助成金の活用が事業所の安定経営につながり、利用者への支援の質の維持・向上につながるという関係性です。
- 特定求職者雇用開発助成金が代表的で、事業所が申請できる助成金
- 重度障がい者等を雇用した場合は3年間で最大240万円(中小企業・週30時間以上の場合)
- 助成金は自動支給ではなく申請・審査が必要
- 障害者雇用調整金・ジョブコーチ助成金なども活用できる場合がある
- 金額・要件は年度により変更されるため、ハローワークでの最新確認が必須
利用者が受け取る工賃はいくら?令和5年度の実績データ
助成金は事業所が受け取るものですが、利用者の方が実際に受け取るのは「工賃(賃金)」です。就労継続支援A型(障害者総合支援法に基づくサービス)では、利用者と事業所が雇用契約を結ぶため、一般の労働者と同じく労働基準法および最低賃金法が適用されます。
令和5年度の全国平均賃金
厚生労働省が公表した「令和5年度工賃(賃金)の実績について」によると、就労継続支援A型事業所における令和5年度の全国平均賃金は月額86,752円でした(対前年比103.8%)。前年度(令和4年度)の83,551円から3,201円の増加となっています。
これは全国平均の数値であり、地域・事業所・仕事内容・労働時間によって実際の賃金には大きな幅があります。東京都の平均は月額106,498円、宮崎県は74,967円と都道府県間でも差があります。「平均だから自分もこの金額」と断定せず、見学や事業所への問い合わせで実際の工賃水準を確認することをおすすめします。
最低賃金との関係
就労継続支援A型では、事業所は利用者に対して各都道府県の最低賃金以上を支払う義務があります。最低賃金は毎年改定されるため、ご自身が働く地域の最新の最低賃金を確認しておくとよいでしょう。詳細はお住まいの地域を管轄する労働局またはハローワークでご確認ください。
なお、最低賃金の減額特例(最低賃金法第7条)の許可を受けている事業所では、一部異なる取り扱いとなる場合があります。事業所の工賃体系については、見学や説明会の際に直接確認することが大切です。
工賃に影響する主な要素
利用者の方が受け取る工賃の金額は、複数の要素によって変わります。事業所の仕事内容(軽作業・データ入力・農作業・清掃など)によって単価が異なるほか、1日の労働時間・週の労働日数・作業量なども大きく影響します。
また、個々のスキルや経験によって工賃が変わる事業所もあります。「工賃が高い事業所がよい事業所」とは限らず、提供される支援の内容・職場の雰囲気・通いやすさなども事業所選びの大切な要素です。これはあくまで個人の体験に基づく傾向であり、すべての方に当てはまるわけではありません。
最低賃金以上の支払いが法律で義務付けられています。
実際の工賃は事業所・地域・仕事内容・労働時間によって大きく異なります。
具体例:週5日・1日4時間働く場合、地域の最低賃金が時給1,000円であれば、少なくとも月額8万円程度の工賃を受け取れる計算になります。ただし最低賃金は都道府県ごとに異なり、毎年10月頃に改定されます。お住まいの地域の最新情報をご確認ください。
- 令和5年度の全国平均賃金は月額86,752円(厚生労働省公表)
- 最低賃金以上の支払いが法律(最低賃金法)で義務付けられている
- 工賃は地域・事業所・仕事内容・労働時間によって異なる
- 都道府県別の平均賃金にも大きな差がある
- 事業所見学・説明会で実際の工賃水準を直接確認することが大切
工賃以外の収入と利用料について
就労継続支援A型事業所での工賃は、利用者の方の収入のすべてではありません。障害年金などの制度を組み合わせることで、生活を安定させる選択肢が広がります。また、利用料の仕組みを理解しておくことで、実際の手取り額をより正確に把握できます。
障害年金との併用
就労継続支援A型事業所で働きながら、障害年金を受給することは可能です。障害基礎年金2級の場合、2025年度時点の月額は一般的に約6万6,000円前後とされていますが、年度・物価スライド等により変動するため、日本年金機構の最新情報でご確認ください。※要確認
工賃と障害年金を合わせると、月収14万円前後になるケースもあります。ただし、障害年金の受給額は障害の等級・加入年金の種類(国民年金・厚生年金)などによって異なります。具体的な受給額は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口または年金事務所にご確認ください。
利用料の仕組みと負担額の目安
就労継続支援A型を利用する際には、サービス費用の原則1割が利用者負担となります。ただし、前年度の世帯収入(所得区分)によって負担上限月額が設定されており、住民税非課税世帯の方は上限額が0円(無料)となります。多くの利用者の方が実質無料または低額で利用できる制度です。
なお、自治体によっては交通費の助成制度を設けている場合もあります。利用前に、お住まいの市区町村の障害福祉窓口で利用料の詳細を確認しておくと安心です。詳細はお住まいの市区町村の窓口または相談支援専門員にご確認ください。
その他の活用できる制度
就労継続支援A型の工賃・障害年金に加え、状況によっては生活保護制度や住宅扶助なども選択肢になります。また、一部の自治体では就労継続支援事業所に通所する方向けの交通費補助や、昼食費の減免措置(補足給付)を設けているところもあります。
制度は地域によって内容が異なりますので、活用できる支援を見逃さないよう、相談支援専門員または市区町村の障害福祉担当窓口に早めに相談するとよいでしょう。ご不明な点は相談支援専門員または支援機関にご相談ください。
- 障害年金と工賃の併用が可能(具体的な金額は等級・加入年金により異なる)
- 住民税非課税世帯は利用料上限0円(無料)になる場合がある
- 交通費助成・食費減免など自治体独自の支援制度もある
- 相談支援専門員に相談すると活用できる制度を整理してもらえる
令和6年度報酬改定が事業所と利用者に与える影響
2024年4月に実施された令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定は、就労継続支援A型事業所の運営と利用者の工賃水準の両方に影響をもたらしています。制度の変化を把握することは、事業所選びや今後のキャリアを考えるうえでも役立ちます。
スコア方式の見直し
令和6年度改定では、就労継続支援A型の基本報酬を決めるスコア方式の評価項目が見直されました。平均労働時間が長いほど、生産活動収支が賃金総額を上回るほど加点される仕組みとなり、利用者の安定した就労の場を提供している事業所が高く評価されるようになっています。
また、一般就労に向けたスキルアップ支援を評価する項目「利用者の知識及び能力向上」が新設されました。一方、経営改善計画が未提出であったり指定基準を満たしていない事業所には減算が適用されます。質の高い支援を提供する事業所が適切に評価される方向性が強まっています。
工賃水準への影響
スコア方式の変化により、支援の質が高く生産活動収益が安定している事業所は基本報酬の増加が見込まれます。これは事業所の収益安定につながり、利用者へ支払われる工賃の水準にも間接的に好影響をもたらす可能性があります。
一方で、スコアが低い事業所は報酬が減少するリスクがあり、経営が厳しくなることも考えられます。事業所選びの際には、スコアの状況や工賃改善への取り組みについて見学・説明会で確認することが大切です。最新の報酬単価は厚生労働省公式サイトでご確認ください。
利用者への配慮と制度の方向性
令和6年度改定では、一般就労を試みる障害のある方が就労継続支援A型を一時利用しやすくする仕組みも整えられました。一般就労を目指しながらも体調の波がある方が、A型事業所と一般就労を柔軟に組み合わせやすくなっています。
制度全体として、単に通所の機会を提供するだけでなく、利用者一人ひとりのスキルアップや一般就労への移行を支援する事業所を高く評価する方向に向かっています。将来的なキャリアを見据えながら事業所を選ぶことがより大切になっています。
- 令和6年度改定でスコア方式が見直され、平均労働時間・収支状況が基本報酬に影響
- スキルアップ支援を評価する新項目が追加された
- 支援の質が高い事業所の報酬増加→工賃水準向上につながる可能性がある
- 一般就労との柔軟な組み合わせがしやすくなる制度整備が進んでいる
- 最新の報酬単価は厚生労働省公式サイトで確認が必要
正確な助成金・工賃情報を得るための確認先
助成金や工賃に関する情報は、制度改正・報酬改定・自治体ごとの違いによって変化します。最新かつ自分の状況に合った情報を得るためには、信頼できる窓口を積極的に活用することが大切です。
ハローワーク(公共職業安定所)
助成金に関する最も信頼できる相談先のひとつがハローワークです。特定求職者雇用開発助成金をはじめとする雇用関係助成金については、対象要件・申請方法・最新の金額を直接確認できます。事業所側の担当者だけでなく、利用を検討している方も「どんな助成金が使われているのか」を知るために活用できます。
また、ハローワークでは障害のある方の就職相談・求人情報の提供も行っています。就労継続支援A型への移行だけでなく、一般就労を目指したい方の相談にも対応しています。各地のハローワークの所在地は厚生労働省の公式ウェブサイトで検索できます。
市区町村の障害福祉担当窓口
利用料の詳細・受給者証の申請・地域の就労継続支援事業所の情報などは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口が最も正確な情報を持っています。障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型の利用にあたっては、市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」(受給者証)が必要です。
申請の流れや必要書類についても窓口で確認できます。相談支援専門員に同行してもらいながら申請を進めることも可能ですので、不安な方は事前に相談支援事業所に連絡してみましょう。
事業所の見学・説明会への参加
実際の工賃水準・仕事内容・支援の雰囲気は、事業所のウェブサイトだけではわかりきらない部分があります。複数の事業所の見学や説明会に参加することで、工賃体系・職場の雰囲気・支援員との相性などを自分の目で確かめることができます。
説明会では、事業所担当者への直接質問が可能です。「月々の平均工賃はどのくらいですか」「どんな仕事が多いですか」「見学から利用開始までどのくらいかかりますか」など、気になる点は積極的に質問しましょう。複数の事業所を比較することが、自分に合った働き場所を見つける近道です。
| 確認先 | 主な提供情報 | 活用場面 |
|---|---|---|
| ハローワーク | 助成金の種類・申請要件・就労相談 | 助成金の最新情報確認・就職相談 |
| 市区町村障害福祉窓口 | 受給者証申請・利用料・地域の事業所情報 | 利用開始前の手続き確認 |
| 相談支援専門員 | サービス等利用計画作成・関係機関との橋渡し | 利用申請サポート・複数制度の整理 |
| 事業所(見学・説明会) | 工賃水準・仕事内容・支援の雰囲気 | 事業所選びの最終確認 |
| 厚生労働省公式サイト | 制度の法令根拠・最新報酬改定情報 | 制度の正確な理解・最新数値確認 |
ミニQ&A
Q1:事業所の工賃情報がウェブサイトに詳しく載っていない場合は?
直接事業所へ電話で問い合わせるか、見学・説明会に参加して確認しましょう。「平均的な月収はどれくらいですか」「時給はいくらですか」など具体的な質問を用意しておくと、スムーズに情報収集できます。
Q2:助成金の申請は利用者がするのですか?
特定求職者雇用開発助成金などの事業所向け助成金の申請は事業所側が行います。利用者の方が自分で申請する必要はありません。利用者の方は工賃や障害年金などの仕組みを理解した上で、ご自身に合った事業所を選ぶことが大切です。
- 助成金の最新情報はハローワークで直接確認できる
- 利用料・受給者証の申請は市区町村の障害福祉窓口へ
- 相談支援専門員は複数の制度をまとめてサポートしてくれる
- 複数の事業所を見学・比較して自分に合った場所を見つけよう
まとめ
就労支援A型の「助成金」は事業所が受け取るもの、利用者が受け取るのは「工賃」という2つの仕組みは、まったく別物です。令和5年度の全国平均賃金は月額86,752円で、最低賃金以上が法律で保証されています。事業所への助成金(特定求職者雇用開発助成金など)は事業所の安定運営を支え、それが利用者への支援の質と工賃水準の維持につながっています。
まず取り組むとよい行動は、興味を持った事業所に見学を申し込むことです。工賃水準・仕事内容・支援の雰囲気は、ウェブサイトだけでは伝わりきらない部分があります。利用料・受給者証の申請手続きはお住まいの市区町村の障害福祉窓口、助成金の詳細はハローワークで確認できます。
制度を正しく理解し、自分に合った働き場所を選ぶことが、長く安心して働き続けるための第一歩です。一人で悩まず、相談支援専門員や窓口を上手に使いながら、自分のペースで情報を集めていきましょう。
最終確認:2026年3月
本記事の情報は公開時点のものです。制度の詳細や利用要件は、お住まいの市区町村の窓口または相談支援専門員にご確認ください。利用料・工賃・支給額は自治体・事業所・世帯収入により異なります。本記事は特定の事業所・サービスの利用を推奨するものではありません。


