就労継続支援A型の利用料が免除される条件|費用の仕組みと減免制度を整理

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就労継続支援A型(A型事業所)には利用料がかかる、と聞いて不安になる方は少なくありません。しかし実際には、利用者の9割以上が利用料0円でサービスを利用しています。

利用料の金額は、前年の世帯収入(住民税の課税状況)をもとに決まります。生活保護受給世帯や住民税非課税世帯であれば負担上限月額が0円となり、利用料は免除されます。また、住民税が課税される世帯であっても、事業所が都道府県に届け出を行うことで利用料を事業所側が負担する「減免制度」を設けているケースもあります。

この記事では、就労継続支援A型の利用料の仕組み、免除・減免が適用される条件、昼食代や交通費など利用料以外の費用についても順番に整理します。自分の状況に当てはまる区分を確認しながら読み進めてください。

就労継続支援A型の利用料とはどのような仕組みか

就労継続支援A型は雇用契約を結んで賃金を受け取れる障害福祉サービスです。「働いているのに利用料がかかるのか」と感じる方もいますが、障害者総合支援法に基づく福祉サービスとして位置づけられているため、他の障害福祉サービスと同様に利用者負担の仕組みが適用されます。

費用の原則は1割負担

障害者総合支援法では、障害福祉サービスの利用にかかる費用のうち、原則として1割を利用者が負担し、残りの9割を国・都道府県・市区町村が給付する仕組みになっています。

就労継続支援A型の場合、1日あたりのサービス費用はおおむね5,000〜11,000円程度とされており、その1割にあたる500〜1,100円が利用者の1日あたり負担額の目安です。月20日通所した場合、計算上の負担額は10,000〜22,000円程度になります。ただし、実際の支払いはこの金額そのものではなく、世帯の所得区分に応じて設定された「負担上限月額」と比較し、低いほうの金額が適用されます。

負担上限月額は4段階で設定されている

障害福祉サービスの利用者負担には、世帯の所得区分に応じた月額上限が設けられています。厚生労働省が定める4つの区分は次のとおりです。

所得区分対象となる世帯負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円未満など)9,300円
一般2上記以外の市町村民税課税世帯37,200円

この区分で「生活保護」または「低所得」に該当する場合、負担上限月額は0円となります。つまり、たとえ1割相当の計算額が発生していても、支払いは生じません。

世帯の範囲は本人と配偶者のみ

18歳以上の障害者の場合、所得区分を判断する際の「世帯」は、利用者本人とその配偶者の範囲で判定します。親や兄弟姉妹、祖父母など同居している家族がいても、その収入は原則として判定に含まれません。

配偶者がいる場合は、本人と配偶者の両方が住民税非課税であれば、負担上限月額は0円となります。それぞれの収入を合算して判定するのではなく、各人の課税状況で個別に確認する点に注意が必要です。

住民税非課税世帯に該当するかどうかは、前年の収入をもとに判定されます。正確な課税状況は、市区町村の窓口で課税証明書または非課税証明書を発行して確認できます(発行手数料は自治体によりますが200〜300円程度が目安です)。
世帯の範囲については、市区町村の障害福祉担当窓口でも確認できます。
  • 障害福祉サービスの利用料は原則1割負担で、残り9割は公費(国・都道府県・市区町村)が負担します。
  • 負担上限月額は世帯の所得区分に応じて4段階で設定されています。
  • 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は負担上限月額が0円のため、利用料はかかりません。
  • 所得判定の「世帯」は本人と配偶者のみで、親・兄弟等の収入は含まれません。

就労継続支援A型の利用料が免除・減額される条件

就労継続支援A型の利用料が0円になるルートは、大きく2つあります。一つは所得区分による自動的な免除、もう一つは事業所が実施する減免制度の適用です。それぞれの条件を整理します。

所得区分による免除:住民税非課税世帯であること

前述のとおり、生活保護受給世帯または市町村民税非課税世帯に該当する場合は、負担上限月額が0円となります。A型事業所で受け取る賃金は最低賃金以上と定められていますが、障害者控除を適用した上で住民税非課税の基準内に収まるケースは多く、利用者の大多数がこの区分に該当します。

住民税が非課税となる収入の目安は、障害者控除を申告している場合、給与収入で年収約204万円以下が一つの目安とされています(ただし、家族構成・控除の種類・申告内容によって異なります)。正確な判定には、毎年の住民税の課税通知書や、市区町村の窓口での確認が必要です。

事業所による減免制度:利用者負担減免事業

就労継続支援A型には、厚生労働省が定めた「就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱」に基づく制度があります。この制度では、事業所が都道府県知事に減免措置の届出を行うことで、雇用契約のある利用者の利用料を事業所側が負担することができます。

制度の主な条件は次のとおりです。事業所が指定を受けた都道府県知事に対し、「利用者負担減免措置実施届出書」を提出すること。減免の対象は、雇用関係のある利用者全員とし、個人ごとに異なる措置を設けることは認められていません。つまり、特定の利用者だけを対象にした個別の減免は制度上できないことになっています。

事業所による減免制度は、すべての事業所が実施しているわけではありません。利用を検討している事業所が減免措置を届け出ているかどうかは、見学・事前相談の際に直接確認するとよいでしょう。
都道府県が管内市区町村に情報提供することになっていますが、事業所のホームページや担当者への問い合わせで確認するのが確実です。

所得区分が有料の場合に確認すべきポイント

一般1(負担上限9,300円)または一般2(負担上限37,200円)に該当する場合でも、通所日数が少なければ実際の負担額がそれより低くなることがあります。月の利用日数×1日あたりの自己負担額が上限月額を下回る場合は、計算額がそのまま請求されます。

また、一般2の場合は上限37,200円と賃金収入のバランスにも注意が必要です。A型事業所の賃金は最低賃金以上ですが、所得区分が一般2に相当する水準の収入がある場合は、事業所に通う前に総合的な費用を把握しておくとよいでしょう。

  • 住民税非課税世帯(生活保護を含む)は、負担上限月額が自動的に0円となります。
  • 事業所が都道府県に届け出を行っている場合、事業所側が利用料を負担する減免制度があります。
  • 減免制度は雇用契約のある利用者全員に同じ措置が適用され、個別対応は認められていません。
  • 一般1・一般2の区分でも、通所日数が少なければ上限未満の負担額になる場合があります。

利用料以外にかかる費用:昼食代・交通費の扱い

就労継続支援A型を利用する際、サービスの利用料とは別に実費として発生する費用があります。主に昼食代と交通費です。利用料が免除される場合でも、これらは別途かかることがあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

昼食代の実費と食費の軽減制度

就労継続支援A型では、昼食の提供をしている事業所と、利用者が持参・外部購入する形をとる事業所に分かれます。提供がある場合は食費の実費負担が生じますが、障害福祉サービスには通所施設の食費を軽減する制度があります。

低所得の区分(生活保護・住民税非課税)および一般1の利用者については、食費のうち人件費相当分が給付され、食材料費のみの負担となります。その結果、実際にかかる昼食代は通常の3分の1程度に抑えられる場合があります。食費の軽減を受けるには、申請が必要です。市区町村の障害福祉担当窓口で確認してください。

交通費の支給・助成の違い

就労継続支援A型は雇用契約を結ぶサービスであるため、労働関係法令に基づく交通費の支給が認められています。ただし、支給の有無や金額は事業所ごとに異なり、全額支給・一部支給・支給なしなど対応が分かれます。

事業所が交通費を支給していない場合は、自治体の交通費助成制度を活用できる場合があります。公共交通機関の障害者割引の利用も選択肢の一つです。自治体によって助成内容が異なるため、居住する市区町村の窓口で確認してください。

その他の実費負担項目

事業所によっては、昼食代・交通費以外にも日用品や消耗品の費用が実費となることがあります。また、見学・体験時に費用が発生するかどうかも事業所により異なります。

利用開始前に、毎月の実費として想定される項目を事業所に確認しておくと、手元に残る賃金との収支を事前に把握しやすくなります。

  • 昼食代は実費負担が基本ですが、低所得・一般1の区分であれば食材料費のみに軽減される制度があります。
  • 交通費の支給有無は事業所によって異なり、事前確認が必要です。
  • 自治体によっては通所にかかる交通費の助成制度があります。
  • 昼食・交通費以外の実費項目も、利用開始前に一覧で確認しておくと安心です。

負担上限月額を確認するための手続きの流れ

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就労継続支援A型を利用するためには、まず市区町村に利用申請を行い、受給者証の発行を受ける必要があります。その際、負担上限月額の認定も同時に行われます。手続きの流れを把握しておくと、実際の費用確認がスムーズです。

受給者証と負担上限月額の認定申請

就労継続支援A型をはじめとする障害福祉サービスを利用するには、「障害福祉サービス受給者証」が必要です。市区町村の障害福祉担当窓口に申請書を提出し、支給決定を受けると受給者証が交付されます。受給者証には、利用できるサービスの種類や支給量(日数)とともに、負担上限月額が記載されます。

負担上限月額は、申請時に確認される世帯の課税状況をもとに認定されます。申請の際には、障害者手帳または医師の診断書、収入・税の状況がわかる書類の提出が一般的に求められます。詳細な必要書類は市区町村によって異なるため、窓口に事前確認するとよいでしょう。

毎年の更新と課税状況の変化への対応

負担上限月額の認定は、原則として年1回更新されます。前年の収入状況が変わった場合、翌年度の区分が変わることがあります。収入が増えて住民税が課税される状況になった場合は、区分が低所得から一般1・一般2に変わり、利用料の負担が発生します。逆に、収入が減って非課税になった場合は0円に戻る可能性があります。

毎年6〜7月頃に届く住民税の決定通知書(課税通知書)を受け取ったら、区分の変化がないか確認しておくとよいでしょう。変化があった場合は、速やかに市区町村の障害福祉担当窓口に申告することが大切です。

高額障害福祉サービス等給付費:複数サービスを利用する場合

同じ世帯で複数の障害福祉サービスを利用している場合や、介護保険サービスと障害福祉サービスを併用している場合は、月の合算負担額が基準額を超えた分について「高額障害福祉サービス等給付費」として払い戻しを受けられる仕組みがあります。この制度は申請が必要です。市区町村の担当窓口で確認してください。

負担上限月額は受給者証に記載されています。利用開始後も、区分の変更や更新の際は窓口での手続きが必要です。
課税状況が変わった場合は更新時期を待たず、早めに窓口へ相談することで、実際の負担額と認定額のズレを防げます。
  • 負担上限月額は、受給者証の申請と同時に認定されます。
  • 毎年の課税状況の変化によって区分が変わる可能性があります。住民税の通知書を受け取ったら確認しておくとよいでしょう。
  • 複数サービスを利用する世帯は、高額障害福祉サービス等給付費の対象になる場合があります。

事業所を選ぶ際に確認しておきたい費用のポイント

就労継続支援A型の利用料は制度上の仕組みで決まりますが、事業所ごとに費用の条件が異なる部分も少なくありません。見学や事前相談の際に確認しておきたいポイントを整理します。

減免制度の実施状況を確認する

前述のとおり、事業所が都道府県に届け出を行っている場合は、利用者の利用料を事業所が負担する制度があります。この制度は任意であり、すべての事業所が実施しているわけではありません。見学の際に「利用者負担減免措置実施届出書を提出していますか」と担当者に確認するのが最も確実です。

届出を行っている事業所では、雇用契約のある利用者全員に対して同じ条件で減免が適用されます。一般1・一般2の区分に該当する利用者にとって、この制度の有無は毎月の手取り額に直接影響します。

昼食・交通費・その他実費の内容

利用料以外の費用は事業所によって大きく異なります。昼食代は持参・外部購入・事業所提供のいずれか、交通費は全額支給・上限付き支給・支給なしのいずれか、送迎サービスの有無はどうかなど、複数の項目をまとめて確認しておくと比較しやすくなります。

見学・体験時に確認する際は「月にかかる費用の目安を教えてください」とひとつ聞くだけで、事業所側が一覧で説明してくれる場合がほとんどです。賃金と照らし合わせて、手元に残る金額を事前につかんでおきましょう。

ミニQ&A

Q:実家に住んでいる場合、親の収入で利用料が変わりますか?
A:18歳以上の障害者の場合、所得区分を判定する「世帯」は利用者本人と配偶者の範囲です。同居している親や兄弟姉妹の収入は原則として含まれません。ただし、生活保護受給世帯については住民基本台帳上の世帯で判定する場合があります。詳しくは市区町村の窓口へ確認してください。

Q:通所日数が少ない月は利用料が下がりますか?
A:利用料は利用日数に応じて計算されます。1日あたりの自己負担額×通所日数の合計が負担上限月額を下回る場合は、計算額がそのまま請求されます。月の途中から通い始めた場合なども同様です。

  • 事業所が減免制度(利用者負担減免措置)を実施しているかどうかは、見学時に確認できます。
  • 昼食代・交通費・送迎サービスの条件は事業所ごとに異なります。月にかかる実費の目安を事前に把握しておくとよいでしょう。
  • 親や兄弟の収入は、18歳以上の場合は所得区分の判定に含まれません。

まとめ

就労継続支援A型の利用料は、世帯の住民税の課税状況で決まります。生活保護受給世帯または住民税非課税世帯であれば負担上限月額が0円となり、利用料の免除が受けられます。利用者の9割以上がこの区分に当てはまり、実際には無料で利用しているケースが多いのが現状です。

まず自分の住民税の課税状況を確認してください。課税通知書が手元にある場合はそれで確認できます。手元にない場合は、市区町村の窓口で課税証明書または非課税証明書を取得するとよいでしょう。事業所の見学・相談の際には、減免制度の有無と利用料以外の実費項目も合わせて確認しておくと、入所後の費用をより正確に把握できます。

費用の仕組みや手続きで迷う部分があれば、市区町村の障害福祉担当窓口や就労支援の相談員に遠慮なく聞いてみてください。制度は複雑に見えますが、窓口に確認しながら一つずつ整理すれば、必ず把握できます。

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