就労移行支援は65歳以上も使える?|継続利用の要件を見落としがち

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就労移行支援には年齢の区切りがあり、65歳を前にして「このまま利用を続けられるのか」と不安になる方は少なくありません。障害者総合支援法では原則として65歳未満を対象としていますが、一定の要件を満たした場合に限り、65歳以降も継続して利用できる仕組みが設けられています。

この要件は2つの条件をどちらも満たすことが求められており、片方だけでは認められません。また、最終的な判断は市区町村が行うため、手続きのタイミングを含めて事前に把握しておくことが大切です。

この記事では、65歳以上でも就労移行支援を継続利用できる要件の内容、介護保険との関係、手続きの流れ、そして要件を満たさない場合の選択肢について、制度の根拠をもとに整理します。

就労移行支援の対象年齢と65歳という区切りの意味

就労移行支援がなぜ65歳で区切られているのか、制度の背景を押さえておくと、例外要件の意味も理解しやすくなります。

原則の対象年齢は18歳以上65歳未満

障害者総合支援法に基づく就労移行支援は、原則として18歳以上65歳未満の障がいや難病のある方を対象としています。対象年齢の判断は、サービスの利用を開始した時点の年齢で行われます。

そのため、64歳の段階でサービスの支給決定を受けて利用を始めた場合、利用期間中に65歳を迎えても引き続き利用することができます。利用開始後に誕生日を迎えることで、即座に利用資格を失うわけではありません。

65歳が区切りとなる理由:介護保険制度との関係

65歳という年齢は、介護保険制度の第1号被保険者となるタイミングと一致しています。障害福祉サービスと介護保険サービスは別の制度ですが、同じような支援が介護保険サービスでも提供されている場合は、介護保険側の利用が優先されます。

就労移行支援は、介護保険サービスには相当するサービスが存在しない支援です。そのため、一定の要件を満たした方に限り、65歳以降も障害福祉サービスとして継続利用できる仕組みが設けられています。これは「介護保険では代替できないサービスであること」が、継続利用を認める根拠の一つになっています。

新規利用は65歳以降では認められない

重要な点として、65歳以降に新たに就労移行支援の利用を始めることはできません。65歳を超えてから初めて利用を希望しても、原則として認められないため、注意が必要です。

65歳以降も利用できるのはあくまでも「継続」であり、すでに利用中の方が対象になります。新規か継続かの違いは、制度上の要件を判断するうえで重要です。

就労移行支援は原則65歳未満が対象です。
65歳以降も利用できるのは「継続利用」の場合のみで、65歳以上での新規利用は認められません。
継続利用には、2つの要件をどちらも満たしていることが必要です。
  • 就労移行支援の対象は原則18歳以上65歳未満
  • 対象年齢の判断は利用開始時点の年齢で行う
  • 65歳が区切りとなる背景には介護保険制度との関係がある
  • 65歳以降の新規利用は認められない

65歳以上が継続利用できる2つの要件

厚生労働省の資料では、65歳以降も就労移行支援を継続利用できる条件として2つの要件が明記されています。どちらか一方だけでは要件を満たさないため、両方の確認が必要です。

要件1:65歳になる前の5年間、障害福祉サービスの支給決定を受けていた

1つ目の要件は、65歳に達する前の5年間、何らかの障害福祉サービスの支給決定を受け続けていたことです。障害者総合支援法に基づく厚生労働省の規定では、「65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者」という表現が用いられています。

ここでいう「障害福祉サービス」は就労移行支援に限りません。就労継続支援A型・B型、生活介護、グループホーム(共同生活援助)など、障害者総合支援法に基づくサービス全般が含まれます。受給者証が発行されていた状態、すなわち支給決定を受けていた状態であることが必要です。

なお、支給決定を受けていた期間中、実際に事業所に通っていなかった時期があった場合の扱いは、文言上は除外されていませんが、最終的な判断は市区町村が行います。実態については、お住まいの市区町村の障害福祉課に確認しておくとよいでしょう。

要件2:65歳になる前日の時点で就労移行支援の支給決定を受けていた

2つ目の要件は、65歳の誕生日の前日時点で、就労移行支援の支給決定を受けていたことです。障害者総合支援法の規定では「65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者」と定められています。

具体的には、誕生日前日まで有効な受給者証が発行されており、就労移行支援の利用が認められている状態である必要があります。誕生日の前日に支給決定が切れていた場合や、別のサービスに切り替わっていた場合は、要件を満たさないことになります。

手続きの遅れや更新漏れによって前日時点での支給決定が途切れるケースもあるため、更新スケジュールを早めに確認しておくことが大切です。

2つの要件を同時に満たす必要がある

継続利用が認められるのは、上記2つの要件をどちらも満たしている場合に限られます。5年間の支給決定がある場合でも、前日時点で就労移行支援の支給決定がなければ要件を満たせません。逆に前日の支給決定があっても、5年間の継続的な支給決定がなければ認められません。

要件内容
要件165歳になる前の5年間、障害福祉サービスの支給決定を受けていた
要件265歳になる前日の時点で、就労移行支援の支給決定を受けていた
判断者市区町村(自治体ごとに審査基準が異なる場合がある)
  • 2つの要件はどちらも満たさなければならない
  • 「障害福祉サービス」は就労移行支援に限らず広く対象となる
  • 前日時点での支給決定の有無が特に重要
  • 最終判断は市区町村が行う

申請・手続きで押さえておきたいポイント

65歳以降も継続利用するためには、要件を満たしているだけでなく、適切なタイミングで手続きを進めることが重要です。準備が遅れると、要件を満たしていても手続きが間に合わないことがあります。

半年以上前から相談支援専門員に伝える

確定申告書の作成のイメージ

65歳を迎えた後も就労移行支援を継続したい場合は、担当の相談支援専門員または事業所の職員に、65歳になる半年以上前の段階で意向を伝えておくとよいでしょう。

市区町村側の審査や書類準備には一定の時間が必要です。直前になってから相談すると、必要な手続きが間に合わない可能性があります。早めに動き始めることで、相談支援専門員や自治体の担当者が余裕を持って準備を進められます。

市区町村の審査が必要で、結果が保証されるわけではない

制度上は要件に合致すれば継続利用が認められますが、最終的な判断は市区町村が行います。自治体によって審査基準や運用が異なることがあり、要件を満たしていても必ずしも認められるとは限りません。

審査結果に疑問がある場合は、まず市区町村の窓口に相談することが第一歩です。それでも解決しない場合は、各都道府県が設置する「障害者介護給付費等不服審査会」に審査請求をする手段もあります。

受給者証の更新スケジュールを事前に確認する

65歳の誕生日前日まで就労移行支援の支給決定が有効であることが要件の一つです。受給者証の有効期限が誕生日より前に切れてしまわないよう、更新時期を早めに把握しておくことが大切です。

更新手続きは事業所スタッフや相談支援専門員が一緒に確認してくれることも多いですが、自分自身でも手帳や受給者証の有効期限を定期的に確認しておくとよいでしょう。

65歳前に確認しておきたいこと
・相談支援専門員に早めに(半年以上前に)継続利用の意向を伝える
・受給者証の有効期限が誕生日前日より前に切れていないか確認する
・市区町村の窓口にも手続きの流れを事前に確認しておく
  • 65歳になる半年以上前に相談支援専門員へ意向を伝える
  • 市区町村の審査が必要で、要件充足が自動的に認定につながるわけではない
  • 受給者証の有効期限を事前に確認し、更新漏れを防ぐ
  • 審査結果に不服がある場合は都道府県の不服審査会に請求できる

要件を満たせない場合の選択肢

65歳以降の継続利用要件を満たさない場合でも、就労や社会参加を支える福祉サービスが他にあります。自分の状況に合ったサービスを把握しておくと、次の選択肢を検討しやすくなります。

就労継続支援B型は年齢制限がない

就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスの一つで、年齢制限が設けられていません。雇用契約を結ばずに、自分のペースで作業や生産活動に取り組める環境が提供されます。

一般就労を直接目指すというよりも、社会参加や日常生活のリズムを保つ場として活用されることが多いサービスです。65歳以降も利用を継続したい場合や、就労移行支援の継続要件を満たせなかった場合に、検討される選択肢の一つです。

地域障害者職業センターの職業リハビリテーション

地域障害者職業センターは、障がいのある方に対して専門的な職業リハビリテーションを提供する機関です。障害者手帳の有無を問わず利用でき、職業評価・職業指導・職業準備支援などのサービスが受けられます。

就労移行支援の利用要件を満たさない年齢層の方でも、こうした機関を通じて就職に向けた支援を受けることができます。最新の窓口情報は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公式サイトでご確認ください。

自治体の障害福祉課への相談が出発点

どのサービスが利用できるかは、障がいの種別・程度・生活状況・年齢など個別の事情によって異なります。65歳前後のタイミングで利用できるサービスを整理したい場合は、お住まいの市区町村の障害福祉課に相談することが出発点になります。

相談支援事業所に計画相談支援を依頼すると、サービス等利用計画の作成を通じて自分に合った支援の選び方を一緒に整理してもらえます。

サービス年齢制限特徴
就労移行支援原則65歳未満(要件により継続可)一般就労を目指すための訓練・就職支援
就労継続支援A型原則65歳未満(要件により継続可)雇用契約あり・最低賃金保証
就労継続支援B型なし雇用契約なし・自分のペースで参加
  • 就労継続支援B型は年齢制限がなく65歳以降も利用可能
  • 地域障害者職業センターは障害者手帳なしでも相談できる
  • 自治体の障害福祉課への相談が具体的な選択肢を整理する第一歩
  • 計画相談支援を活用すると自分に合った支援を検討しやすい

よく混同される点と制度の注意点

65歳以上の継続利用に関しては、制度の解釈が難しい点や誤解されやすい点があります。正確に理解しておくと、手続きの判断がスムーズになります。

「5年間通い続けていた」かどうかは問われない

要件の1つ目に「65歳になる前の5年間、障害福祉サービスの支給決定を受けていた」とあります。この要件は「5年間継続して通所していた」ことを意味するわけではなく、「支給決定(受給者証が発行された状態)が5年間続いていた」ことが対象です。

支給決定を受けていた期間中に、事業所への通所が途切れていた時期があっても、支給決定そのものが継続していれば要件に合う可能性があります。ただし、最終的な判断は市区町村が行うため、実態については担当窓口に確認するとよいでしょう。

利用期間の上限(原則24か月)は65歳の例外と別に適用される

就労移行支援には、原則として24か月という利用期間の上限があります。この上限は、65歳以上の継続利用とは別に適用されます。利用期間の延長(最大1年間)には、市区町村審査会の個別審査を経て必要性が認められることが条件です。

65歳以上の継続要件を満たしていても、利用期間の上限に達している場合は、別途延長の審査が必要になることがあります。65歳前後のタイミングと利用期間の残余を合わせて確認しておくとよいでしょう。

事業所が独自に年齢制限を設けていることもある

制度上の年齢要件とは別に、事業所の方針として特定の年齢層を対象とした運営をしているケースがあります。見学や問い合わせの際に、年齢に関する事業所独自の受け入れ方針についても確認しておくと安心です。

Q:5年間、通い続けていなかった期間があっても要件を満たしますか?
A:支給決定が継続していた状態であれば、文言上は対象となる可能性があります。ただし最終的な判断は市区町村が行います。事前に担当窓口に相談しておくとよいでしょう。

Q:利用期間が残り少ない場合、65歳の要件と延長の審査は別々に考える必要がありますか?
A:はい。65歳以上の継続要件と、24か月の利用期間延長の審査は別の手続きです。両方の状況を確認したうえで、市区町村や相談支援専門員と早めに相談することをおすすめします。
  • 5年間の要件は「通所の継続」ではなく「支給決定の継続」を指す
  • 利用期間の上限(24か月)は65歳の継続要件とは別に管理される
  • 延長には市区町村審査会の個別審査が必要
  • 事業所独自の年齢方針を事前に確認しておくと安心

まとめ

就労移行支援は原則65歳未満を対象とするサービスですが、2つの要件を満たした方は65歳以降も継続して利用できます。要件は「65歳になる前の5年間、障害福祉サービスの支給決定を受けていたこと」と「65歳になる前日時点で就労移行支援の支給決定を受けていたこと」の2点で、どちらも欠かせません。

まず取り組みやすいこととして、担当の相談支援専門員や事業所のスタッフに、65歳になる半年以上前から継続利用の意向を伝えることをおすすめします。受給者証の有効期限の確認も、合わせて早めに行っておくとよいでしょう。

65歳前後は制度の切り替わりが重なるタイミングです。不明な点は市区町村の障害福祉課や相談支援事業所に遠慮なく相談しながら、自分の状況に合った選択肢を整理していただければと思います。

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