就労継続支援A型事業所を利用するとき、「給料から9,300円が引かれる」という話を聞いて戸惑う方がいるかもしれません。この9,300円は、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスの利用者負担の上限額の一つです。誰にでも発生するわけではなく、前年の世帯収入をもとに区分が決まります。
この記事では、A型事業所の利用料がどのような仕組みで決まるか、9,300円が発生する条件、給料への影響、そして無料・軽減になるケースまでを整理します。利用を検討している段階でも、すでに通所している段階でも、手取りに関わる大切な情報です。
制度の全体像を把握しておくと、事業所選びの際に「利用料なし」の表記の意味や、自分に負担が生じるかどうかも判断しやすくなります。事業所見学の前にぜひ読んでおいてください。
A型事業所の利用料とは、障害福祉サービスの自己負担額のこと
就労継続支援A型事業所は、雇用契約を結んで最低賃金以上の給料を受け取りながら働ける障害福祉サービスです。給料が支払われる一方で、サービス利用費の一部を利用者が負担する仕組みがあります。この負担分が「利用料」であり、毎月の給料から差し引かれる形で徴収されるケースが多いです。
なぜ働いているのに利用料が発生するのか
A型事業所での就労は、雇用契約に基づく賃金支払いと、障害福祉サービスとしての支援提供が同時に行われる仕組みです。就労継続支援A型は障害者総合支援法に基づくサービスであるため、他の障害福祉サービスと同様に、利用者は費用の一部(原則1割)を負担します。
賃金をもらっているからといって利用料が免除されるわけではなく、障害福祉サービスとして提供されている支援の対価として負担が生じます。ただし、「障害福祉サービスの利用者負担は所得に応じて上限が決まる」という大原則があるため、全員が同じ金額を払うわけではありません。
1日の利用料はどれくらいか
1日あたりの自己負担額は、おおむね400円〜1,100円程度が目安です。サービス全体にかかる費用の1割が利用者の負担となり、事業所の定員数や算定している加算の種類によって1日の費用が変わります。
月額の利用料は「1日の自己負担額×利用日数」で計算されますが、月ごとの負担上限額が設定されているため、通所日数が多くても上限を超えて請求されることはありません。上限以内であれば実費負担となります。
利用料の徴収方法はどうなるか
利用料の徴収方法は事業所によって異なりますが、給料からの天引き・口座振替・現金徴収の3パターンがあります。給料から天引きされる場合、給与明細に「利用料」や「サービス利用費」として記載されます。
事業所によっては、「利用料なし」と求人票に記載していることがあります。これは、事業所が都道府県に「利用者負担減免措置実施届出書」を提出し、本来利用者が負担すべき金額を事業所が肩代わりしている場合です。全ての事業所が対応しているわけではないため、見学時に確認しておくとよいでしょう。
1日あたりの目安は400〜1,100円程度。月の上限額は所得区分によって0円・9,300円・37,200円の3段階です。
利用日数が多くても上限を超えた請求はありません。
- A型事業所の利用料は障害福祉サービスの自己負担(原則1割)として発生する
- 1日あたりの費用の目安はおおむね400〜1,100円程度
- 月の負担上限額は世帯の所得区分によって決まり、上限を超えた請求はない
- 徴収方法は事業所により給料天引き・口座振替・現金と異なる
- 利用料なしの事業所は、事業者が届出のうえで自己負担分を肩代わりしている
9,300円になる条件と所得区分の仕組み
「9,300円」は4つの所得区分のうち「一般1」に該当する場合の負担上限月額です。厚生労働省の「障害者の利用者負担」に定められた区分に基づき、前年の世帯の課税状況によって判定されます。どの区分に当たるかを理解しておくと、実際の手取りが計算しやすくなります。
4つの所得区分とそれぞれの上限額
障害福祉サービスの利用者負担は、下表のとおり4区分に分かれています。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(※1) | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(※2) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(※1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象。(※2)収入がおおむね670万円以下の世帯が対象。出典:厚生労働省「障害者の利用者負担」
「一般1」の目安は、年収670万円以下で市町村民税が課税されている世帯です。ただし、住民税の計算は世帯構成や各種控除によって変わるため、年収だけで一概に判断できません。正確な区分は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口で確認してください。
「世帯」の範囲は同居家族全員ではない
18歳以上の障害のある方(施設入所者を除く)の場合、利用料の判定に使う「世帯」の範囲は、障害のある本人とその配偶者に限られます。同居している親や兄弟姉妹の収入は含まれません。
これは制度上の大切なポイントです。親と同居していても親の収入は判定に影響せず、本人と配偶者の課税状況のみで区分が決まります。ただし、配偶者がいる場合は配偶者の収入も判定に加わります。配偶者の転職・退職などで翌年の課税状況が変わると、区分が変わることもあります。
グループホーム利用者と入所施設利用者は扱いが異なる
20歳以上のグループホーム利用者や入所施設利用者は、市町村民税課税世帯の場合、所得割の金額にかかわらず「一般2」(負担上限月額37,200円)に該当します。「一般1」(9,300円)の上限は適用されません。
A型事業所に通いながらグループホームに入居している場合は、この点に注意が必要です。詳細はお住まいの自治体の障害福祉窓口でご確認ください。
- 9,300円は市町村民税課税世帯で所得割16万円未満の「一般1」に該当した場合の上限月額
- 所得区分は前年の課税状況で決まり、年度ごとに変わる可能性がある
- 18歳以上は本人と配偶者のみが世帯の判定対象で、同居親の収入は含まれない
- グループホーム利用者・入所施設利用者(20歳以上)は課税世帯であれば一般2となる
給料から引かれる仕組みと手取りへの実際の影響
A型事業所の利用料は給料と密接に関わります。どのタイミングで、いくら引かれるのかを事前に把握しておくと、生活設計が立てやすくなります。給料の手取り額は、利用料以外の控除項目も複数あるため、あわせて整理しておきましょう。
手取り額の計算式
A型事業所から支払われる給料の手取り額は、おおむね以下の式で計算されます。
給料(額面)- 雇用保険料 - 利用料 = 手取り額(交通費や昼食代は別途)
厚生労働省の令和4年度データによると、就労継続支援A型の全国平均月額賃金は83,551円です。この金額を基準に考えると、9,300円の利用料は手取りに対してかなりの割合を占めることがわかります。利用料が発生する区分に当たる場合は、手取りへの影響を事前にシミュレーションしておくとよいでしょう。
雇用保険料との関係

週20時間以上勤務する場合、雇用保険に加入し保険料を給料から差し引かれます。令和6年4月以降の雇用保険料率は労働者負担分が0.6%です。月収83,000円程度であれば、雇用保険料はおよそ500円前後となります。
利用料と雇用保険料が重なると、手取りが給料の額面より大幅に少なくなることがあります。特に利用料が9,300円発生する場合は、月に1万円近い控除が加わると認識しておくと現実的な生活設計ができます。
利用日数が少ないときの注意点
月の利用日数が少ない場合、実費の合計が上限月額(9,300円)を下回ることがあります。この場合は実費のみの支払いとなり、9,300円より少ない金額になります。
逆に、毎日通所してもサービス費用の合計が上限を超えた場合は、超えた分の支払い義務はありません。上限額はあくまでも「その月に支払う最大額」であり、通所日数が多いほど上限に達しやすいです。月あたりの利用日数と実費の関係を、事業所に事前に確認しておくと安心です。
全国平均月額賃金(令和4年度)は83,551円。一般1区分の場合、9,300円の利用料が引かれます。
利用日数が少なければ実費のみ(上限より少ない場合あり)。多ければ上限額で固定されます。
- 手取りは給料から雇用保険料と利用料を差し引いた金額が目安
- A型事業所の全国平均月額賃金は約83,551円(令和4年度、厚生労働省)
- 週20時間以上の勤務は雇用保険料(0.6%)も発生する
- 利用日数が少なければ実費のみとなり、9,300円を下回る場合もある
- 利用日数が多くても上限額を超えた請求はない
利用料が無料・軽減になるケースと申請の流れ
利用料が発生する場合でも、一定の条件を満たせば無料または大幅に軽減される制度があります。国の制度と事業所独自の対応の2種類があるため、それぞれの内容を整理します。自分がどのケースに当たるかを確認してから事業所を選ぶと、費用面での見通しが立ちやすくなります。
生活保護受給者・住民税非課税世帯は利用料が0円
生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯(低所得区分)に該当する場合、A型事業所の利用料の上限額は0円です。利用日数にかかわらず、自己負担は発生しません。
住民税が非課税になる年収の目安は、世帯構成や控除の内容によって異なります。障害者基礎年金のみを受給している方は多くの場合、非課税世帯に当たります。障害年金自体は非課税所得のため、他に収入がなければ住民税の課税対象とはなりません。詳細は市区町村の税務窓口または障害福祉担当窓口でご確認ください。
事業所が利用料を肩代わりする減免措置
事業所が都道府県に「利用者負担減免措置実施届出書」を提出することで、利用者が支払うべき利用料を事業所側が負担する仕組みがあります。求人票に「利用料なし」と書かれている場合は、この届出を行っている事業所です。
ただし、減免措置は事業所が雇用する全利用者に同一の条件で適用しなければならず、個人ごとに適用・非適用を変えることはできません。事業所ごとに導入の有無が異なるため、見学や相談の際に必ず確認しましょう。
食費の軽減と高額障害福祉サービス等給付費
「低所得」または「一般1」の区分に当たる方が事業所提供の食事を利用する場合、食材料費のみの負担となります。実際にかかる食費のおおよそ3分の1程度が負担額の目安で、月22日利用の場合は約5,100円程度とされています(厚生労働省「障害者の利用者負担」)。この減免は自動的に適用されます。
また、同じ世帯内で複数の障害福祉サービスを利用している場合、自己負担額の合計が一定の基準を超えると、超えた分が「高額障害福祉サービス等給付費」として還付されます。ただし、還付を受けるには市区町村への申請が必要です。該当する可能性がある場合は、窓口に問い合わせてみてください。
| 軽減・免除の種類 | 対象となる区分 | 内容 |
|---|---|---|
| 利用料0円(生活保護・低所得) | 生活保護・低所得 | 自動適用。上限月額0円 |
| 事業所による減免措置 | 課税世帯を含む全利用者 | 事業所が届出のうえ負担。事業所確認が必要 |
| 食費の軽減(補足給付) | 低所得・一般1 | 食材料費のみ負担。自動適用 |
| 高額障害福祉サービス等給付費 | 複数サービス利用世帯等 | 申請により超過分を還付 |
| 生活保護移行防止措置 | 各種軽減後も生活保護水準に達する場合 | 生活保護対象外となる額まで負担を引き下げ |
- 生活保護受給者・住民税非課税世帯は利用料の上限が0円
- 事業所が届出を行えば利用者の利用料を事業所が負担できる
- 低所得・一般1区分は食事提供時の食費が食材料費のみに軽減される
- 複数サービス利用時は高額障害福祉サービス等給付費の還付制度がある(申請が必要)
利用料以外にかかる費用と事業所選びの確認ポイント
A型事業所の費用は利用料だけではありません。交通費や昼食代など、毎月の生活コストに直結する出費も想定して比較することが大切です。見学や問い合わせの際に確認しておきたい費用項目を整理します。
交通費の実態と自治体助成
A型事業所への通所にかかる交通費は原則自己負担です。ただし、事業所によっては交通費を一部または全額支給しているところや、無料送迎サービスを提供しているところもあります。
また、お住まいの自治体によっては、障害のある方の通所施設への交通費を助成する制度がある場合があります。助成の有無や条件はお住まいの市区町村によって異なるため、障害福祉担当窓口に確認してみてください。公共交通機関の障害者割引制度とあわせて活用すると、交通費の負担を抑えられます。
昼食代の扱いと食費の補足給付
昼食代は事業所によって対応が異なります。自分でお弁当を持参するケース、外食するケース、事業所が食事を提供するケースがあります。事業所が食事を提供している場合は費用が発生しますが、低所得・一般1区分の方は食材料費のみの負担となり、実額の約3分の1程度になります。
自前で持参する場合はこの軽減措置の対象外です。毎日の昼食をどうするかは、生活コスト全体に影響します。事業所選びの際に、食事提供の有無と費用を確認しておくとよいでしょう。
複数サービスを利用する場合の上限月額の合算
「一般1」区分に当たる方がA型事業所とグループホームなど複数の障害福祉サービスを利用する場合でも、負担上限月額は9,300円のまま合算されます。複数のサービスを使うことで上限が2倍・3倍になることはありません。
ただし、グループホーム利用者(20歳以上)は市町村民税課税世帯の場合、前述のとおり「一般2」(37,200円)に区分が変わります。一般2のまま複数サービスを利用すると合算額が増えやすいため、高額障害福祉サービス等給付費の対象になるかどうかを市区町村窓口に相談してみてください。
見学時に確認しておきたい費用チェックリスト
・1日の自己負担額(利用料)はいくらか
・事業所として利用者負担の減免措置(利用料なし)を実施しているか
・交通費の支給有無・送迎サービスの有無
・昼食の提供有無・提供している場合の費用
・その他(作業着代・診断書費用など事業所により発生する場合あり)
- 交通費は原則自己負担だが、事業所支給・自治体助成・送迎サービスの有無を確認する
- 昼食代は持参・外食・事業所提供の3パターン。低所得・一般1は食費軽減の対象になる場合あり
- 一般1区分では複数サービス利用時も上限月額9,300円は合算されない
- 見学時に費用に関する項目を一覧で確認しておくと比較しやすい
まとめ
A型事業所の利用料は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの自己負担として発生します。9,300円は「一般1」区分(市町村民税課税・所得割16万円未満)に当たる場合の月の負担上限額であり、全員に発生するわけではありません。生活保護受給世帯や住民税非課税世帯は利用料0円、事業所が減免届出を行っている場合は課税世帯でも無料になることがあります。
まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で、自分が「生活保護・低所得・一般1・一般2」のどの区分に当たるかを確認してみてください。自分の区分がわかれば、利用料の有無と上限額が明確になり、事業所選びの比較がしやすくなります。
利用料の仕組みは最初は複雑に感じるかもしれませんが、区分と上限額の4段階を押さえれば、手取りへの影響は計算できます。費用面への不安が少し和らいだら、次は事業所の仕事内容や支援の質に目を向けて、自分に合った一歩を踏み出してみてください。
本記事の内容は、厚生労働省・自治体などの公的機関の公開資料をもとに整理したものです。制度・利用条件・支給額などは改正・変更される場合があります。最終的な判断や申請手続きの前には、必ずお住まいの自治体窓口や各事業所の最新情報をご確認ください。

