知的障害のある方にとって、「作業所」という言葉はよく耳にするけれど、実際にどんな場所なのか、どうすれば利用できるのか、いまひとつ分からないという方は少なくありません。就労継続支援A型・B型という名称が出てくると、さらに混乱することもあるでしょう。
障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業は、一般企業での就労が難しい方に「働く場」と「支援」を同時に提供する制度です。かつて「小規模作業所」や「福祉作業所」と呼ばれていた施設の多くは、2006年の障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)施行後、この就労継続支援事業所へ移行しています。
この記事では、知的障害のある方を主な読者として、作業所の種類・特徴・利用条件・手続きの流れを順に整理します。A型とB型のどちらが自分に向いているかを考える際のヒントとして、活用してください。
知的障害のある方が利用できる作業所の全体像
作業所という言葉は日常的に使われますが、現在の制度上は主に就労継続支援事業所を指します。就労継続支援には「A型」と「B型」の2種類があり、それぞれ対象者や働き方が異なります。どちらも障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスであり、知的障害のある方が利用できます。
作業所の現在の正式な位置づけ
かつての「福祉作業所」「共同作業所」は、2006年以降に段階的に就労継続支援事業所へ移行しました。現在、一般的に「作業所」「A型作業所」「B型作業所」と呼ばれるのは、就労継続支援A型事業所または就労継続支援B型事業所のことです。
これらは国が定めた基準を満たした事業所であり、障害福祉サービスとして利用できます。障害福祉サービスを利用するには、後述する障害福祉サービス受給者証(受給者証)の取得が必要です。
知的障害のある方が対象になる理由
就労継続支援の対象は、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病のある方で、一般企業での就労が困難または不安な方です。知的障害のある方は、障害の程度にかかわらずA型またはB型のいずれかを利用できる可能性があります。
障害者手帳を持っていない場合でも、医師の診断書や意見書があれば利用を申請できることがあります。ただし、身体障害者の場合は原則として障害者手帳が必要とされるケースもあるため、お住まいの市区町村窓口に事前に確認するとよいでしょう。
就労継続支援と就労移行支援の違い
よく混同される「就労移行支援」との違いも押さえておきましょう。就労移行支援は、一般企業への就職を目指す方が訓練を受けるための支援で、原則2年間という利用期限があります。
一方、就労継続支援A型・B型は、一般企業での就労が現時点で難しい方に対して「働く場」を継続的に提供する制度です。利用期間に原則上限はなく、知的障害のある方にとって長期的な働く場として活用しやすいのが特徴です。
就労継続支援A型:雇用契約あり・最低賃金以上の賃金・継続的に働く場
就労継続支援B型:雇用契約なし・工賃を得ながら働く場・利用期間の上限なし
- 「作業所」は現在、就労継続支援A型またはB型事業所を指すことが多い
- 知的障害のある方は、障害の程度を問わずA型・B型のどちらかを利用できる可能性がある
- 障害者手帳がなくても、医師の診断書等があれば利用申請できる場合がある
- 就労移行支援とは目的と利用期間が異なる別のサービス
A型作業所とB型作業所の違いを整理する
A型とB型を分ける最大のポイントは「雇用契約の有無」です。雇用契約を結ぶかどうかによって、賃金の扱いや働き方、対象となる方の状態像が変わってきます。
A型:雇用契約を結んで働く形
就労継続支援A型は、事業所と雇用契約を結んで働く形です。雇用契約があるため、労働基準法や最低賃金法が適用されます。厚生労働省の整理では、A型の対象は「一般企業での雇用が困難だが、雇用契約に基づく就労が可能な方」とされています。
1日の勤務時間は4時間以上6時間未満の事業所が多く、週3〜5日程度の勤務が一般的です。知的障害のある方の場合、軽度から中等度の方が利用するケースが多くなっています。A型の事業所数は令和4年度時点で全国に約4,196か所あります。
B型:雇用契約なしで自分のペースで働く形
就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに働く形です。作業に対して支払われる対価は「工賃」と呼ばれ、最低賃金法の適用外となります。そのため、A型に比べると収入は低くなりますが、体調や体力に合わせて日数・時間を柔軟に調整できるのが特徴です。
事業所によっては週1回・短時間の利用から始められるところもあります。重度の知的障害がある方も利用しやすく、軽作業を中心とした内容が多いです。B型事業所は令和4年度時点で全国に約15,354か所あり、A型より事業所数が多いため、地域で選択肢を探しやすい傾向があります。
賃金・工賃の違いを確認する
A型で受け取るのは「賃金」です。雇用契約に基づく労働の対価として、最低賃金以上が保障されます。B型で受け取るのは「工賃」で、生産活動の成果に応じて支払われますが、最低賃金の保障はありません。
厚生労働省が公表した令和5年度のデータによると、就労継続支援B型の全国平均工賃は月額23,053円です。ただし、事業所や地域・作業内容によって差があるため、あくまで参考として捉えてください。最新の工賃実績は厚生労働省の「工賃(賃金)実績について」のページで確認できます。
| 比較項目 | A型 | B型 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | なし |
| 収入の種類 | 賃金(最低賃金以上) | 工賃(最低賃金の保障なし) |
| 年齢制限 | 原則18歳以上65歳未満 | 制限なし |
| 勤務の柔軟さ | 週3〜5日・4〜6時間程度が多い | 週1回・短時間から可の事業所も |
| 向いている方の目安 | 軽度〜中等度の知的障害がある方 | 重度の方も含め幅広く対応 |
- A型は雇用契約ありで最低賃金以上の賃金が保障される
- B型は雇用契約なしで工賃を受け取る・自分のペースで利用できる
- B型全国平均工賃は令和5年度時点で月額23,053円(事業所・地域により差あり)
- A型は原則65歳未満、B型は年齢制限なし
作業所での仕事内容と日々の過ごし方

作業所ではどんなことをするのか、具体的なイメージを持っておくと見学前の準備がしやすくなります。A型・B型ともに仕事内容は事業所によって異なりますが、代表的な作業を整理します。
A型事業所の仕事内容
A型事業所では、雇用契約に基づく作業を行います。軽作業(梱包・仕分け・ラベル貼りなど)が中心の事業所が多いですが、PCを使ったデータ入力・Webデザイン・クリーニングサービス・カフェ運営など、比較的複雑な作業を提供する事業所もあります。
作業内容は事業所の方針や請け負っている仕事によって異なります。知的障害のある方が働く場合、業務の一部を担当するかたちで参加するケースが多く、事業所によっては知的障害の特性に合わせた配慮や支援体制を整えているところもあります。
B型事業所の仕事内容
B型事業所での仕事は「生産活動」と呼ばれます。内容は事業所によって多様で、軽作業(袋詰め・部品加工・農作業・手工芸品制作・清掃・リサイクルなど)が中心です。近年はPCを使った入力作業に取り組める事業所も増えています。
B型は作業の細分化が進んでおり、工程ごとに担当を分けることで、さまざまな特性の方が無理なく参加できるよう工夫されています。作業の流れを写真やイラストで説明するマニュアルを用意している事業所もあります。
1日の流れと滞在時間の目安
A型では4〜6時間程度の勤務が多く、B型は1日2〜3時間程度から始められる事業所もあります。午前中だけ通う形や、慣れてきてから徐々に時間を延ばす方も多くいます。
事業所内での過ごし方は、作業時間以外に休憩や昼食をとる時間が設けられているのが一般的です。送迎や昼食を提供している事業所もあり、利用開始前の見学時に確認できます。
・主な作業内容と知的障害への配慮の内容
・1日の流れと滞在時間の目安
・送迎・昼食の提供の有無
・支援員の配置状況
- A型は梱包・データ入力・カフェ運営など多様な作業がある
- B型は軽作業が中心・写真マニュアル等の工夫がある事業所も
- B型は短時間・少日数から始められる事業所が多い
- 送迎・昼食の有無は事業所によって異なるため見学時に確認を
利用条件と手続きの流れ
作業所を利用するには、障害福祉サービス受給者証(受給者証)の取得が必要です。障害者手帳を持っていても受給者証がなければ利用できないため、手続きの流れを把握しておきましょう。自治体によって手続きの詳細が異なる場合があるため、申請前にお住まいの市区町村窓口に確認することをお勧めします。
A型・B型それぞれの利用条件
A型の利用対象者は、原則18歳以上65歳未満で、「就労移行支援を利用したが一般企業での雇用に結びつかなかった方」「特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが雇用に結びつかなかった方」「就労経験があるが現在は雇用関係にない方」などとされています。
B型の利用には年齢制限がなく、一般企業やA型での就労が難しいと判断された方が対象です。特別支援学校の学生が卒業後すぐにB型を利用する場合は、在学中に就労移行支援事業者等による就労アセスメントを受ける必要があります。また、2025年10月からは「就労選択支援」という新たな制度が運用開始され、就労アセスメントの実施方法が変わっています。最新情報は厚生労働省の障害者就労支援ページでご確認ください。
受給者証の申請手続きの流れ
利用したい事業所を見学・体験で決めてから、お住まいの市区町村の障害福祉課に利用申請をします。申請には、障害者手帳または医師の診断書・意見書などが必要です。申請時には「サービス等利用計画」の提出も求められますが、相談支援事業所の相談支援専門員に作成を依頼することができます。
受給者証が発行されるまでの期間は自治体によって異なりますが、2週間〜2か月程度かかることが多いです。受給者証が手元に届いたら、事業所と利用契約を結び、通所を開始します。
利用料と負担上限月額
就労継続支援を利用する際の料金は、サービスの利用量の原則1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得状況によって負担上限月額が定められており、上限を超えることはありません。生活保護世帯または住民税非課税世帯の場合は自己負担が0円となります。詳細は市区町村の障害福祉課窓口またはお住まいの自治体の公式サイトで確認してください。
- 受給者証の取得が利用開始に必須・障害者手帳を持っていても別途申請が必要
- B型は年齢制限なし・A型は原則18歳以上65歳未満
- 申請から受給者証発行まで2週間〜2か月程度かかることが多い
- 世帯所得が低い場合は利用料が0円になる制度がある
事業所を選ぶときに見ておきたいポイント
作業所は全国に多数あり、同じA型・B型でも事業所によって作業内容・支援体制・雰囲気が大きく異なります。実際に通う場所を選ぶときに確認しておきたい点を整理します。
見学・体験利用を活用する
多くの事業所では見学や体験利用ができます。実際の作業内容・スタッフの対応・他の利用者との雰囲気を直接見ることで、情報だけでは分からない環境のフィット感を確認できます。見学は予約制の事業所が多いため、事前に電話やメールで問い合わせましょう。
体験利用では短期間の通所を試すことができます。複数の事業所を体験してから正式な申し込みをする方も多いです。事業所探しにはWAM NET(障害福祉サービス等情報検索)も活用できます。
支援体制と知的障害への配慮を確認する
事業所によって、知的障害のある方への支援の手厚さに違いがあります。見学時に確認しておきたいのは、支援員の人数・配置比率、作業手順の説明方法(口頭だけか・視覚的な補助があるかなど)、コミュニケーションの取り方、緊急時の対応方法などです。
「支援員がどのように声をかけてくれるか」「困ったときに相談できる環境があるか」を実際に見ておくと、入所後のミスマッチを防ぎやすくなります。
工賃・賃金の水準と作業内容のバランス
B型事業所を検討する場合、工賃の水準は事業所によって大きく異なります。厚生労働省の「工賃(賃金)実績について」では、各都道府県の就労継続支援B型事業所の工賃実績が毎年度公表されています。地域の平均水準と比べることも選択の参考になります。
ただし、工賃の額だけでなく、自分が安心して作業できる内容・環境かどうかも大切な判断軸です。長く通い続けられる場かどうかを優先して考えましょう。
・見学・体験利用ができるか
・知的障害への配慮や支援の内容
・通所日数・時間の相談に対応しているか
・工賃または賃金の水準(直接確認または都道府県の公表データで参照)
・通所手段(送迎の有無・最寄り駅からの距離)
- 見学・体験利用で実際の雰囲気を確かめてから申し込む
- WAM NETで全国の事業所を検索できる
- 支援員の配置・作業の説明方法を見学時に確認しておく
- 工賃水準は厚生労働省や都道府県の公表データで参照できる
まとめ
知的障害のある方が利用できる「作業所」は、現在では就労継続支援A型・B型事業所として整備されており、障害の程度や生活状況に応じてどちらかを選ぶことができます。
まずは自分の生活ペースや体力、働くことへの不安の度合いに合わせて、A型とB型のどちらが向いているかを考えるところから始めましょう。迷ったときは市区町村の障害福祉課や相談支援事業所に相談すると、状況に合わせた情報を得やすくなります。
自分のペースで社会とつながる場を探している方にとって、作業所は大切な選択肢のひとつです。見学や体験利用を上手に活用しながら、自分に合う場所をゆっくり見つけていただければと思います。
本記事の内容は、厚生労働省・自治体などの公的機関の公開資料をもとに整理したものです。制度・利用条件・支給額などは改正・変更される場合があります。最終的な判断や申請手続きの前には、必ずお住まいの自治体窓口や各事業所の最新情報をご確認ください。


