就労継続支援A型(A型作業所)に通うと決めたのに、「これだけの給料では生活できないかもしれない」と不安を感じている方は少なくありません。実際、A型事業所の給料だけで一人暮らしをするのは、現状として簡単ではありません。
ただ、A型事業所の給料はそれ単独で完結させるものではなく、障害年金や生活保護、家賃補助などの制度と組み合わせることで、生活を安定させている方が多くいます。制度を知らないまま諦めてしまうのはもったいない状況です。
この記事では、A型事業所の給料の実態と、収入を補うために使える制度をひとつずつ整理します。自分の状況に照らし合わせながら、どの制度が使えそうか確認してみてください。
就労継続支援A型の給料は実際いくらなのか
A型事業所の給料に関しては、「低い」というイメージが先行しがちですが、まず数字で確認しておくことが大切です。実態を知ることで、どれだけの収入が不足しているかを具体的に把握できます。
全国平均は月額8万6,752円
厚生労働省が公表した令和5年度の工賃(賃金)実績によると、就労継続支援A型事業所の全国平均賃金月額は8万6,752円でした。前年度の8万3,551円から3,201円増加しており、近年は緩やかな上昇傾向が続いています。
ただし、この数字はあくまで全国平均です。都道府県別に見ると差が大きく、東京都が10万6,498円と最も高い一方、宮崎県は7万4,967円と最も低くなっています。最低賃金が高い地域ほど平均賃金も高い傾向があり、住んでいる地域によって実態はかなり変わります。最新の都道府県別データは、厚生労働省の「令和5年度工賃(賃金)の実績について」のページでご確認ください。
なぜ給料が低くなるのか
A型事業所の給料が一般就労と比べて低くなる主な理由は、勤務時間の短さにあります。利用者の体調や障がい特性に配慮するため、1日4〜5時間、週20時間前後の勤務が一般的です。最低賃金は保証されていても、労働時間が短ければ月収はその分抑えられます。
また、事業所の経営状況や取り扱う業務の種類によっても、賃金水準に差が出ます。軽作業中心の事業所と、ITやデザイン系の業務を扱う事業所とでは、事業所の収益性が異なり、それが賃金にも反映されやすい構造があります。
・体調・障がい特性への配慮から短時間勤務が中心
・最低賃金以上は保証されるが、労働時間が短いと月収は低くなる
・事業所の業務内容や経営状況によって賃金水準に差がある
・都道府県の最低賃金の違いが地域差の大きな要因
手取り額の目安
A型事業所では雇用契約を結ぶため、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料と所得税・住民税が給料から控除されます。全国平均の月額8万6,752円から各種控除を差し引いた手取り額は、おおむね7万5,000円前後が目安とされています。
一人暮らしに必要な最低限の生活費(家賃・食費・光熱費・交通費など)は、地域差はありますが月10万円前後は必要になるケースが多く、手取りとの間に2〜3万円程度の差が生じます。このギャップをどう埋めるかが、A型事業所利用者にとって現実的な課題です。
- 全国平均賃金(令和5年度)は月額8万6,752円で、手取りは約7万5,000円前後
- 地域によって最大3万円程度の差があり、最低賃金の高い都市部ほど高い傾向
- 一人暮らしの最低生活費との差が生じやすく、制度の併用が前提になりやすい
A型の給料だけで生活が厳しい場合に使える制度
A型事業所の給料を補う公的な制度はいくつかあります。制度ごとに受給要件や仕組みが異なるため、自分の状況に合うものを確認することが先決です。
障害年金との組み合わせ
障害年金は、A型事業所の給料と並んで最も活用されている収入補填の手段です。A型事業所に通いながら受給しても、年金は原則として支給停止になりません。
令和7年度(2025年度)の障害基礎年金の支給額は、1級が月額約8万6,635円、2級が月額約6万9,308円です。A型事業所の手取りと障害基礎年金2級を合算すると、月14万円前後の収入になる計算です。これだけあれば、一人暮らしの生活費を補える水準に近づきます。
障害厚生年金は、会社員などとして厚生年金に加入していた期間がある方が対象で、障害基礎年金に報酬比例の年金額が上乗せされます。支給額は加入期間や過去の給与水準によって異なるため、日本年金機構の年金事務所または年金相談センターで個別に試算してもらうとよいでしょう。
障害年金の申請には医師の診断書や申立書などの書類が必要で、受給要件(初診日、保険料納付要件、障害の状態)を満たしているかどうかの確認が不可欠です。申請の手順が分からない場合は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口や年金事務所に相談するとよいでしょう。
生活保護との関係
A型事業所で働いていても、収入が国の定める最低生活費に満たない場合は生活保護を受給できる可能性があります。厚生労働省の資料では「働いていて就労収入があっても、収入及び資産が最低生活費に満たない場合は生活保護を受給できる」と明示されています。
ただし、A型事業所での給料は雇用契約に基づく安定収入とみなされるため、障害年金や他の収入と合算した結果、最低生活費を上回ると受給が認められないケースがあります。一方、収入が最低生活費を下回る状況が続いている場合は、福祉事務所の生活保護担当窓口に相談することが最初のステップです。
注意点として、生活保護受給中はA型事業所で得た給料を毎月申告する義務があります。収入に応じた勤労控除が適用されるため、働いた分が生活保護費から丸ごと差し引かれるわけではありませんが、仕組みの詳細はお住まいの福祉事務所に確認することをお勧めします。自治体や担当者によって運用に違いがある点も把握しておくと安心です。
グループホームの活用による生活費の圧縮
収入を増やすことが難しい場合、生活費を抑える方法として共同生活援助(グループホーム)の利用も選択肢の一つです。グループホームでは食事・光熱費・居室費をまとめた費用として支払うため、一人暮らしと比べて固定費を抑えやすい面があります。
グループホームの利用料は事業所によって異なりますが、障害者総合支援法に基づく家賃補助(特定障害者特別給付費)を受けられるケースもあります。所得の低い方を対象に月額最大1万円の補足給付が設けられていますが、受給要件や金額は変更される場合があるため、最新情報はお住まいの市区町村の障害福祉窓口でご確認ください。
| 収入の組み合わせ例 | 月額の目安 |
|---|---|
| A型給料(全国平均手取り) | 約7万5,000円 |
| 障害基礎年金2級(2025年度) | 約6万9,308円 |
| 合計 | 約14万4,000円前後 |
- 障害年金はA型通所中でも受給停止にならないため、最も使いやすい制度
- 生活保護は「最低生活費を下回るかどうか」が判断基準で、A型通所中でも申請できる場合がある
- グループホームの利用で固定費を抑える方法も、収入と生活費のバランスを整える手段の一つ
収入を上げるために確認したいこと

制度を活用しながら現状を維持するだけでなく、A型事業所での収入そのものを上げる方向も考えておくと、より安定した生活設計ができます。勤務時間や事業所の選び方が、収入に直結することがあります。
勤務時間を伸ばせるか確認する
A型事業所での月収は、時給×勤務時間で決まります。体調や障がいの状態が安定してきた段階では、担当の支援員や相談支援専門員と相談しながら、少しずつ勤務時間を延ばすことができる場合があります。
ただし、急に時間を増やすと体調に負担がかかり、逆に欠勤が増えてしまうリスクもあります。週5日のうち1日だけ1時間延長するなど、段階的に試していくのが一般的です。事業所の支援員と定期的に状況を共有しておくと、タイミングを見極めやすくなります。
収入水準の高い事業所を比較する
A型事業所は全国に多数あり、事業所ごとに平均賃金に差があります。IT系・デザイン系の業務を扱う事業所、または長時間勤務が可能な体制を整えている事業所では、同じA型でも月収が大きく変わる場合があります。
事業所の平均賃金や仕事内容は、見学や体験利用で確認できます。WAM NET(独立行政法人福祉医療機構が運営)のサービス情報公表データベースでは、事業所ごとの情報を検索できます。複数の事業所を比較する際の参考にするとよいでしょう。
・体調が安定してきたら、支援員と相談しながら勤務時間の延長を検討する
・事業所ごとの平均賃金は公表情報で比較できる(WAM NETなど)
・業務内容(軽作業系・IT系など)によって賃金水準が異なる
・ダブルワークは原則として困難だが、事業所と自治体に確認が必要
ダブルワークや副業はできるのか
A型事業所に通いながら他でアルバイトや副業をすることは、原則として難しい状況です。ただし、一律に禁止されているわけではなく、自治体や事業所の判断によって可能な場合もあります。希望する場合は、事業所のスタッフと自治体の担当窓口の両方に事前に確認することが必要です。
副業が認められない理由の一つは、A型事業所での就労自体が福祉サービスの一環として位置づけられているためです。体調管理と就労継続を優先するという観点から、他の就労との掛け持ちに制限がかかる場合があります。
- 勤務時間の延長は体調回復に合わせて段階的に検討できる
- 複数の事業所を見学し、平均賃金や業務内容を比較することが収入アップの近道
- ダブルワークは原則困難だが、事業所・自治体への相談で確認することが先決
A型作業所を続けながら将来を考えるポイント
A型事業所での生活を安定させることと同時に、将来の選択肢を視野に入れておくことも大切です。A型はあくまで「次のステップに向けた土台」として位置づけられており、長期的な生活設計を考えるうえで知っておきたいことがあります。
A型事業所は就労経験を積む場
障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型は、一般企業での就労が困難な障がいのある方が、雇用契約を結びながら働く機会を得るためのサービスです。最低賃金以上の給料が保証され、生活リズムを整え、就労経験を積む場として機能しています。
事業所によっては、一般就労を目指すための就職活動支援(履歴書の書き方指導、面接練習、求人情報の紹介など)も行っています。A型での経験を将来の一般就労に活かすことを念頭に置いている方は、事業所選びの段階でこうした支援体制があるかどうかを確認しておくとよいでしょう。
就労移行支援との違いを理解する
一般就労を強く希望する場合は、就労移行支援の利用も選択肢に入ってきます。就労移行支援は、就職に向けたスキルトレーニングや実習、企業とのマッチング支援に特化したサービスで、利用期間は原則2年間です。
A型事業所と就労移行支援の大きな違いは「給料が発生するかどうか」と「就職支援の手厚さ」にあります。A型は働きながら収入を得られますが就職支援の比重は小さく、就労移行支援は収入がない代わりに就職活動に集中できる環境があります。どちらを選ぶかは、今の体調・生活の安定度・就職希望の強さなどによって判断することになります。
制度の変更に注意し、定期的に確認する
障害年金の支給額・生活保護の基準・障害者総合支援法に基づく各種制度は、毎年または数年ごとに改定されます。2025年度の障害基礎年金額は前年度より1.9%引き上げられた実績があるように、支給額は毎年4月に改定されます。
定期的に市区町村の障害福祉窓口や年金事務所で現状を確認し、使える制度が変わっていないかをチェックしておくことが生活設計の安定につながります。担当のケースワーカーや相談支援専門員がいる方は、制度改定のたびに情報をもらえるよう連絡を保っておくと安心です。
・障害年金の相談:全国の年金事務所・年金相談センター
・生活保護の相談:お住まいの市区町村の福祉事務所(生活保護担当)
・グループホームの費用補助:市区町村の障害福祉窓口
・事業所の情報比較:WAM NET(障害福祉サービス事業所検索)
- A型事業所は就労経験を積む場として位置づけられており、一般就労への移行も視野に入れておくとよい
- 就労移行支援との違いは「収入の有無」と「就職支援の密度」にあり、状況に応じて使い分けが必要
- 制度の支給額や要件は毎年改定されるため、定期的に公式窓口で確認することが重要
まとめ
就労継続支援A型の給料だけで生活するのは難しいケースが多く、それは多くの利用者が直面している現実です。ただ、障害年金や生活保護、グループホームの活用など、収入を補う制度は複数用意されています。
まずは自分が障害年金を受給できる要件を満たしているかどうか、年金事務所に確認してみることが最初の一歩です。要件を満たしていれば、A型事業所の給料と合わせた収入で生活のバランスが整いやすくなります。
制度のことは難しく感じることもありますが、市区町村の障害福祉窓口や相談支援専門員に話を聞いてもらうだけでも、選択肢が広がることがあります。一人で抱え込まず、使える窓口を活用してみてください。

